国民健康保険の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費5万円を支給します。給付を受けるには、請求手続きが必要です。
ただし、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、葬祭費に相当する給付を受けることができる場合、国民健康保険からは支給されません。
(注)死亡した方の国民健康保険資格喪失手続き(保険証の返却等)も併せて行ってください。
手続きできる方
葬祭を行った方、またはその代理人
(注)代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。ただし、死亡した方と同一世帯の場合、委任状は不要です。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険葬祭費請求書(市役所や支所にあります。)
- 本人確認書類(注)国民健康保険の各種手続きにおける本人確認について
- 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可。)
- 死亡した方の国民健康保険証
- 預金通帳等振込先の金融機関名、口座番号、口座名義がわかるもの
- 代理人が手続きする場合は、委任状
(注)葬祭を行った方(喪主)であることが確認できるものの提示をお願いする場合があります。
受付窓口
市民課保険年金係(国民健康保険担当)または各支所
(注)郵送では受付できません。