入院や手術等で高額な医療費の請求が見込まれるときには、事前に申請して交付された限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)(以下「限度額適用認定証」という。)を医療機関の窓口に提示することで、一部負担金の支払いを自己負担限度額までとすることができます。
注意事項
- 保険料に未納がある方(分割納付中の方を含む)は、交付を受けられません。
- 70歳以上の課税世帯に属する方で、「一般」または「現役並みⅢ」区分の方は、「高齢受給者証」を提示すると窓口の支払いが自己負担限度額までになりますので、限度額適用認定証は交付されません。
- 平成30年8月以降、70歳以上の「現役並みⅡ・Ⅰ」区分の方が高額な医療費を支払う場合、医療機関の窓口で限度額認定証の提示が必要となりました。該当の方は、必ず交付申請をしてください。
- 限度額適用認定証を提示しないで高額な医療費を支払った場合は、後に高額療養費を申請することになります。また、同月に入院や外来など複数受診がある場合にも、高額療養費の申請が必要となることがあります。
- 保険適用外の差額ベッド料などは対象となりません。
- 住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も減額されます。詳しくは「入院時の食事代(国民健康保険)」のページをご覧ください。
自己負担限度額について
自己負担限度額は、年齢や世帯の所得によって異なります。
詳しくは「高額療養費・高額介護合算療養費(国民健康保険)」のページをご覧ください。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請に必要なもの
- 本人確認書類(注)国民健康保険の各種手続きにおける本人確認について
- 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可。)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 別世帯の方が手続きする場合は、委任状
受付窓口
市民課保険年金係(国民健康保険担当)および各支所
(注)支所では即時交付できません。通常、支所での受付後は郵送でのお渡しとなります。早急に必要な場合は、市民課保険年金係までお越しください。