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法人市民税

納税義務者

 法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者

納めていただく税額

均等割

法人税割

市内に事務所又は事業所がある法人

市内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人

市内に事務所や事業所又は寮等がある人格のない社団又は財団


(収益事業をおこなっている場合は○)

 

税率

◇均等割
   均等割の税率は、資本等の金額と従業者数により次のようになります。

資本等の金額

従業者数

税率

50億円超

50人超

3,000,000円

50人以下

410,000円

10億円超
50億円以下

50人超

1,750,000円

50人以下

410,000円

1億円超
10億円以下 

50人超

400,000円

50人以下

160,000円

1千万円超
1億円以下

50人超

150,000円

50人以下

130,000円

1千万円以下

50人超

120,000円

50人以下

50,000円

上記以外の法人等

50,000円

 

◇法人税割
   法人税額 × 14.5%

申告と納税

◇中間申告
   事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

確定申告
   事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

法人設立(開設)、変更等申告書

関連資料
法人設立(開設)申告書(14.3キロバイト)
法人の変更等の申告書(15.5キロバイト)
ダウンロード方法
    [Shift]キーを押しながら上記の対象項目名を選択。
    (または、右クリックして表示されるメニューから[対象をファイルに保存]を選択)
    (Macintoshでは[Option]キーを押しながら上記の対象項目名を選択)
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このページのお問合せ先:税務課
電話番号:0572-54-1111
メールアドレス:zeimu@city.toki.lg.jp
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  更新日:2009年10月6日

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