法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者
納めていただく税額
均等割
法人税割
市内に事務所又は事業所がある法人
○
市内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人
−
市内に事務所や事業所又は寮等がある人格のない社団又は財団
−(収益事業をおこなっている場合は○)
◇均等割 均等割の税率は、資本等の金額と従業者数により次のようになります。
資本等の金額
従業者数
税率
50億円超
50人超
3,000,000円
50人以下
410,000円
10億円超50億円以下
1,750,000円
1億円超10億円以下
400,000円
160,000円
1千万円超1億円以下
150,000円
130,000円
1千万円以下
120,000円
50,000円
上記以外の法人等
◇法人税割 法人税額 × 14.5%
◇中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内◇確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
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