所得の申告は、市・県民税の課税に使用するだけでなく、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料などの算定や所得証明書の交付にも必要となります。
【申告期間、申告できる会場、申告が必要な方、申告に必要なもの】
広報とき1月号をご覧ください。
広報とき1月号(市・県民税の申告と税の確定申告P22) (PDF 2.45MB)
広報とき1月号(市・県民税の申告と税の確定申告P23)(PDF 1.97MB)
※市民税・県民税申告書の申告書はこちらからダウンロードできます。申告書は、市役所税務課、各支所等でも配布しています。
※令和3年3月16日以降の確定申告につきましては、多治見税務署での申告となりますのでご注意下さい。
ご注意ください
マイナンバーについて 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、確定申告の手続きにはマイナンバーの記載が必要となり、下記本人確認書類が必要となります。また扶養控除を適用される場合、扶養する方(被扶養者)のマイナンバーがわかる書類をお持ちください。 |
年金所得者の申告 令和2年分の公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の申告は不要です(所得税の還付を受けようとする方は除く)。ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、年金の源泉徴収票に記載されていない所得控除を受ける場合は、市・県民税申告書を提出してください。市・県民税申告書を提出しないと、年金の源泉徴収票に記載された控除しか受けられなくなるため、市・県民税や介護保険料が高額になることがあります。 |
配当所得等の申告 上場株式等の配当所得及び譲渡所得(源泉徴収あり)等について、所得税と異なる課税方式を選択される方は、市・県民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に市県民税の申告書を提出してください。 また、市・県民税の納税通知書が届いた後に、上場株式等の配当所得および譲渡所得(源泉徴収あり)等の確定申告をしても市・県民税においては、配当割額控除および株式等譲渡所得割控除の適用や損益通算および損失繰越はできませんのでご注意ください。 |
ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用された方へ ワンストップ特例の申請をされた方が、以下に該当する場合には、特例が無効となります。その際、寄附金の申告も合わせて、ご自身で確定申告または市・県民税申告をしていただくことになりますのでご注意ください。 ◇確定申告書または市・県民税申告書の提出を要する者となったとき。 ◇ふるさと納税先の自治体が5団体を超えたとき。 ◇特例申請書に記載した氏名や住所に変更があり、ふるさと納税をした先に変更届出書を提出していないとき。
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医療費控除の申告 医療費控除の申告をする方は、医療費の領収書や、保険金・高額医療制度などで補てんされる金額の分かるものを基に、「医療費控除の明細書」を作成してお持ちください。なお令和元年分までの申告については、今までどおり医療費の領収書の添付又は提示により可能(ただし合計額の計算は必要)です。 ※健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」に、 医療費控除の明細書のダウンロード及び記載例等についてはこちらを参照してください。
おむつ代の医療費控除には次の書類が必要です。 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、平成29年分申告からセルフメディケーション税制が創設されました。健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は生計を一にする配偶者その他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品購入費(※2)を支払った場合において、その年中に支払った購入費の合計額から1万2千円を差し引いた額(最高8万8千円)が所得控除となります。この特例を受ける場合、現行の医療費控除は受けられません。 ※1 一定の取組とは特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかです。インフルエンザの予防接種も一定の取扱になります。 詳しくはこちらを参照してください。 セルフメディケーション税制の明細書.pdf (PDF 542KB)
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確定申告特集ページ
下記ホームページでは、個人の方に向けた所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の確定申告並びに贈与税の申告に関する情報を提供していますので、ご参考にしてください。