高齢者虐待とは・・・
平成18年4月から、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律」が施行されまし
た。この法律は、高齢者への虐待の防止と保護、高齢者を支える養護者(家族等)の負担軽減を図ること
を目的とし、「高齢者を養護する家族等による虐待」、「養介護施設従事者等による虐待」が規定されて
います。高齢者虐待は無意識に、気が付かないうちに不適切な対応で行われていることがあります。
虐待には5つの種類があります。
1、身体虐待(身体に外傷が生じるおそれがある暴力)
2、介護・世話の放棄・放任(養護を著しく怠る等)
3、心理的虐待(暴言等による心理的外傷を与える)
4、性的虐待(高齢者にわいせつな行為等をする)
5、経済的虐待(高齢者の財産等を不当に処分する等)
土岐市においても、虐待は重大な人権侵害として捉え、虐待のない地域社会の構築を目指し、高齢者
を虐待から守り、尊厳を保持しながら、いつまでも安心して住み慣れた地域において過ごしていけるよう、
高齢介護課と地域包括支援センターが中心となって、高齢者虐待に対応しています。
高齢者虐待のサインに気づいたら、すぐに市役所高齢介護課又は地域包括支援センターへ通報・相談
してください。
通報・相談先
土岐市役所高齢介護課 54-1111(内線231・232)
(土岐市地域包括支援センター)
土岐市西部地域包括支援センター 57-6661(ウエルフェア土岐)
土岐市東部地域包括支援センター 59-8678(とき陶生苑)
ダウンロード
土岐市では、高齢者虐待のサインに気づき、適切な支援につなぐための手引きとして、高齢者虐待の考え方
や各関係機関の役割、市や地域包括支援センターの対応の流れなどをまとめたマニュアルを作成しましたの
で、ご活用ください。