後期高齢者医療制度の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、岐阜県後期高齢者医療広域連合が傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に市民課保険年金係にお電話【0572-54-1111(内線136・137)】でお問い合わせください。
1.対象者
下記のすべてに該当する方
- 後期高齢者医療制度の加入者
- お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
<対象にならないケース>
- 感染の疑いはないものの、自治体からの外出自粛要請や、事業主からの指示、事業所の休業等により労務に服さなかった場合
- 直近の3月間に就業日が一切ない場合
- 濃厚接触者であるが、無症状の場合
2.支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
3.支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)×2/3×支給対象となる日数
- 給与等の一部の支払いを受けることができる場合、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。
- 支給額には上限があります。
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。
5.申請方法
- 申請書は郵送します。市民課保険年金係へご連絡ください。以下の添付ファイルをダウンロードしていただいてもかまいません。
- 申請書をご記入のうえ、市民課保険年金係へご提出(郵送可)ください。
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 その1(被保険者記入用)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 その2(被保険者記入用)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 その4(医療機関記入用)
※ 令和4年8月9日以降の申請については、感染急拡大への対応のため、当面の間、臨時的取り扱いとして「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書その4(医療機関記入用)」の提出は不要です。