新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
障害年金診断書の提出について、以下のとおり特別措置が講じられています。
1.提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行われません。
2.提出期限が令和3年3月末日から同年11月末日までの方
令和3年12月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行われません。
関連リンク
日本年金機構
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて.pdf (PDF 430KB)