新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した第一号被保険者に対して、介護保険料を減免します。下記の要件を満たす場合は、必要書類をご準備の上、申請してください。
減免事由
事由1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
事由2
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、以下の2つの要件に該当する場合
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免対象
令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料が減免対象です。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険料とします。
※既にお支払いいただいている保険料が減免となった場合は還付いたします。
減免事由 | 減免額 |
事由1 |
保険料の全額 |
事由2 |
対象保険料額(A×B/C) × 減免又は免除の割合(d) A‥当該第一号被保険者の保険料額 B‥当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C‥当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 d‥当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額が 210万円以下‥‥‥‥‥10分の10 210万円を超えるとき‥10分の8 ※事業等の廃止や失業の場合には、令和元年の合計所得金額にかかわらず、 対象保険料額の全額を免除します。 ※令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、表2中の金額を200万円とします。 |
減免事由 | 提出書類 |
事由1 |
2.死亡したこと又は重篤な傷病を負ったことを証明するもの ・(死亡の場合)死亡診断書(死体検案書)の写し ・(重篤な傷病の場合)医師の診断書等の写し |
事由2 |
3.給与明細や帳簿の写しなど、主たる生計維持者の収入が減少したことを証明するもの 廃業または失業の場合、以下の書類も必要です。 ・(廃業の場合)廃業届 ・(失業の場合)離職票、雇用保険受給資格者証など |
提出方法
高齢介護課介護保険係の窓口に直接または郵送提出
〒509-5192 岐阜県土岐市土岐津町土岐口2101番地
土岐市役所 高齢介護課 介護保険係
申請期限
令和4年3月31日(水)まで