中小事業者等の方が先端設備等導入計画に基づいて新たに取得した一定の設備について、固定資産税の課税標準額が軽減されます。
先端設備等導入計画の認定や、制度の概要については以下のページもご覧ください。
特例内容
3年間、固定資産税の課税標準額をゼロに軽減
適用期間
令和3年3月31日(注1)までに取得されるものについて、取得後3年間特例が適用
注1)取得期間は、生産性向上特別措置法の改正を前提に、2年間延長される予定です。
特例対象者
次に該当する中小事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
個人の場合
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の方
法人の場合(注2)
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
注2)以下に該当する法人は対象外です。
- 同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
特例対象資産
下表の対象資産のうち、以下の要件を満たすもの
- 土岐市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、計画認定後に取得したもの
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(事業用家屋を除く)
- 生産、販売の用に直接供するもの
- 令和3年3月31日までに取得したもの(構築物および事業用家屋は、令和2年4月30日から令和3年3月31日までの期間に取得したもの)
- 中古資産でないもの
設備の種類 | 取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
対象 | 要件 | 取得価格 |
---|---|---|
事業用家屋 |
|
120万円以上 |
税務申告手続き
先端設備等を取得した翌年の償却資産申告書に以下の書類を添付して税務課資産税係に提出してください。(郵送可)
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 当該設備に係る工業会からの証明の写し
事業用家屋が含まれる場合、上記に加えて下記の書類が必要です。
- 認定経営革新等支援機関による確認書の写し(注3)
- 建築確認済証の写し
- 建物見取り図の写し
- 先端設備の購入契約書の写し
リース会社が申告を行う場合、上記に加えて下記の書類が必要です。
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
注3)事業用家屋を申請する場合、「先端設備等導入計画に関する確認書」の所見欄に、前述の特例対象家屋の要件について認定経営革新等支援機関からの確認が完了している旨が記載されている必要があります。