本市と請負契約を締結した事業者が生じさせた事故が、土岐市指名停止措置要綱に規定する「安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故」に該当するとして、指名停止措置を行いました。
1.指名停止措置業者名及び住所
美濃冷暖株式会社 岐阜県土岐市土岐口南町3-25
2.指名停止措置期間
令和3年1月4日 ~ 令和3年2月3日 (1ヶ月間)
3.指名停止措置の範囲
土岐市が発注する建設工事業務
4.事実概要
美濃冷暖株式会社は、今年度土岐市上下水道課が発注した「水工第13号/泉北団地配水管布設替第3期(2工区)工事」の作業現場において、安全管理の措置が不適切であったため、令和2年11月27日に歩行者が負傷する公衆損害事故を生じさせた。
5.指名停止措置理由
作業現場において歩行者が負傷したことは、「土岐市指名停止措置要綱」(平成7年訓令甲第5号)第1条第1項(別表第1の5「安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故」)に該当するため。
(参考)土岐市指名停止措置要綱
別表第1(第1条、第3条関係)
土岐市の区域内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 |
期間 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
当該認定をした日から1月以上6月以内 |