岐阜県が飲食店に対して要請していた営業時間の短縮要請は3月7日(日)で終了しました。
営業時間の短縮要請は終了しましたが、引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底して下さい。
要請期間(協力金)
①令和3年2月8日(月)から令和3年2月28日(日)の全21日間
緊急事態措置としての要請
②令和3年3月1日(月)から令和3年3月7日(日)の全7日間
緊急事態措置を実施すべき地域から除外後の要請
要請内容
①午後7時から翌日の午前11時までの間、酒類の提供を停止し、かつ、午後8時から翌日の午前5時までの休業
②午後8時から翌日の午前11時までの間、酒類の提供を停止し、かつ、午後9時から翌日の午前5時までの休業
対象業種
・飲食店 ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
・遊興施設等
※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
業種別ガイドライン及び「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守のうえ、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得、掲示していること。
①支給額:1店舗につき126万円
要請を行う全期間(令和3年2月8日から令和3年2月28日)、営業時間の短縮を実施した事業者に対して協力金を支給します。
②支給額:1店舗につき28万円
要請を行う全期間(令和3年3月1日から令和3年3月7日)、営業時間の短縮を実施した事業者に対して協力金を支給します。
協力金の詳細・申請書の様式など
協力金の詳細や申請書の様式のダウンロードは、下記岐阜県ホームページをご覧ください。
営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」について(岐阜県ホームページ)
お問い合わせ
岐阜県「要請・協力金コールセンター」 (午前9時から午後5時、平日・土日祝日に開設)
電話:058-272-8192