新型コロナワクチンは、原則として、住民票所在地の市区町村で接種していただきます。
ただし、やむを得ない事情がある方は、接種を行う市区町村に届出をし、住所地外での接種が可能です。
1・2回目、3回目、4回目、5回目接種の都度、届出が必要です。
1・2回目、3回目、4回目、5回目接種の都度、届出が必要です。
届出が必要な場合
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している場合
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれに準ずる行為の被害者
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
- その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者
届出を省略することができる場合
- 施設や医療機関に入所、入院している方
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ人が住所地外の主治医の下で接種を受ける場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村以外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった方
- 勾留又は留置されている方
- 国又は都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合
- 職域接種を受ける場合