介護保険での福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を事業者へ支払い、その後に申請をして保険給付費分(9割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払」を原則としています。
「受領委任払」は、利用者が事業者へ費用の自己負担分(1割)のみを支払い、本来利用者に対して支給される費用の9割を利用者の代わりに事業者が受け取る方法です。費用の支払いを初めから1割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。
土岐市では平成27年度から、従来の「償還払」を原則としつつ、「受領委任払」も利用できるようになりました。
ただし、「受領委任払」を利用するには、土岐市に「受領委任払取扱登録事業者」として登録をした事業者を利用する必要があります(登録は随時受付けています)。
〇注意事項
次のいずれかに該当する方は、「受領委任払」を利用することができません。
- 保険料の滞納を原因とした給付制限等を受けている方
- 介護認定の申請中であるため、要介護度が決定していない方
- 病院に入院、または介護保険施設等に入所している方