マイナンバー制度の開始に伴い、子育て支援課窓口での手続きでマイナンバーが必要になります。
各種申請書にマイナンバーを記載していただくこととなりますので、ご自分やご家族のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)をお持ちください。
本人確認方法が変わります
マイナンバーが必要となる手続きでは、従来の運転免許証などによる本人確認に加えて、申請書に記載されたマイナンバーが正しいものかどうかの確認を行いますので、窓口の職員に以下の書類を提示してください。
本人が申請する場合
(1)個人番号カード
(2)「通知カード」と「身分証明書」
(1)、(2)のいずれかを窓口の職員に提示してください。
・個人番号カードは表面に氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、裏面にマイナンバーが表示されており、公的な身分証明書として利用できるため、1枚で本人確認とマイナンバーの確認ができます。
・通知カードには顔写真の表示がなく、それだけでは身元の確認ができませんので、あわせて運転免許証などの身分証明書の提示をお願いします。
代理人が申請される場合
(1)申請者本人が作成した委任状
(2)代理人の本人確認書類(運転免許証など)
(3)申請者本人の個人番号カード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
原則(1)から(3)の全てを窓口の職員に提示してください。
・個人番号カード、通知カードは写しでも構いません。
マイナンバーが必要となる主な手続き
マイナンバーが必要となる手続きは以下のとおりですので、窓口にお越しの際には個人番号カードや通知カードなどマイナンバーを確認できるものをお持ちください。
また、申請によってはご家族のマイナンバーが必要となることもありますので、その場合にはご家族のマイナンバーがわかるものをご持参ください。
児童手当の認定請求・児童扶養手当の認定請求・ひとり親家庭等への資金の貸付申請・福祉医療費受給者証交付申請・児童通所サービスの支給申請など