介護・訓練支援用具(10品目)
自立生活支援用具(14品目)
在宅療養等支援用具(7品目)
情報・意思疎通支援用具(18品目)
排泄管理支援用具(3品目)
住宅改修費(1品目)
(注1)詳しくは関連資料をご覧ください。
(注2)
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとします。
- 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用屋内信号灯を含みます。
- 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より表中の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とします。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではありません。 また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障がい者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとします。