新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯に対して、国民健康保険料を減免します。下記の要件を満たす場合は、必要書類をご準備の上、申請してください。
※「主たる生計維持者」とは、基本的に世帯主を指しますが、世帯で最も収入の多い人を主たる生計維持者としていただくことも可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免簡易判定チェックシート
以下のチェックシートにより、減免に該当するか確認することができます。
1.新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡した場合、又は重篤な傷病を負った場合
対象世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡した場合、又は重篤な傷病を負った世帯
減免対象
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
ただし、国民健康保険の資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険料分のみを対象とします。
減免割合
全額
提出書類
2.死亡したこと又は重篤な傷病を負ったことを証明するもの
・(死亡の場合)死亡診断書(死体検案書)の写し
・(重篤な傷病の場合)医師の診断書等の写し
提出方法
市民課保険年金係の窓口に直接または郵送提出
申請期限
令和3年3月31日(水)まで
2.新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した場合
対象世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者について以下の(1)~(3)のいずれも満たしている世帯。
(1)事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免対象
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
ただし、国民健康保険の資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険料分のみを対象とします。
減免額の計算方法
主たる生計維持者と国民健康保険に加入している世帯員の所得のうち、主たる生計維持者の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少した所得の割合を計算し、下表のとおり主たる生計維持者の前年の所得金額に応じた減免割合で減免されます。
減免額=A×B÷C×減免割合
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額(上記「減免対象」の保険料)
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得金額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が廃業又は失業した場合の減免割合は、上記所得金額にかかわらず10分の10となります。ただし、非自発的失業者の場合は、離職軽減制度が適用されるため、給与収入の減少については減免対象外となります。
提出書類
3.給与明細や帳簿の写しなど、主たる生計維持者の収入が減少したことを証明するもの
廃業または失業の場合、以下の書類も必要です。
・(廃業の場合)廃業届
・(失業の場合)離職票、雇用保険受給資格者証など
提出方法
市民課保険年金係の窓口に直接または郵送提出
申請期限
令和3年3月31日(水)まで