令和6年3月31日までの新型コロナワクチン接種(特例臨時接種)

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ページ番号1002047  更新日 2024年4月1日

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特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。

接種証明書の発行

書面の接種証明書の発行を希望する方は、申請が必要です。
※希望する証明書により、必要書類が異なります。

申請先

土岐市健康推進課
〒509-5142 土岐市泉町久尻47番地の16

申請方法

郵送、窓口(申請受付後、1週間程度で郵送します)

必要書類

  1. 土岐市接種証明書申請書
  2. 旅券の写し(渡航時点で有効なもの、海外用を申請する方のみ)
  3. 接種券(接種済証)または接種記録書の写し
  4. 本人確認書類の写し ※返送先住所が記載されたもの
  5. 返信用封筒 ※宛名・住所の記入と84円切手の貼付をお願いします
  6. 旧姓などが確認できる本人確認書類の写し ※旅券に旧姓・別姓・別名が記載されている場合
  7. 本人の自署による委任状 ※代理人が請求する場合

接種したことを証明する書類

新型コロナワクチンを接種した方は、国内の利用であれば以下の書類により接種済みであることを示すことができます。

  • 新型コロナワクチン接種記録書(医療従事者など1・2回目を先行接種した方)
  • 新型コロナワクチン予防接種済証(臨時)(先行接種した以外の一般の方)
  • 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)(3~7回目を接種した方)
  • コンビニ交付での接種証明書、スマートフォン内の接種証明書アプリでの証明書

接種証明書に関するQ&A

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、下記リンク(厚生労働省HP)をご参照ください。
※申請については、土岐市健康推進課(保健センター)へお問い合わせください。

副反応疑い報告(厚生労働省)

今までに報告された新型コロナワクチンの副反応疑い報告など、新型コロナワクチンの接種後の副反応(副作用)に関する情報が掲載されています。

接種後健康状況調査(厚生労働省)

新型コロナワクチンの接種を受けた方を対象に、接種部位の腫れ・痛み、発熱、頭痛など接種後に起こりやすい様々な症状の頻度などを調査した結果が掲載されています。

新型コロナワクチンコールセンター

新型コロナワクチン全般に関すること

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-700-624
対応時間:午前9時~午後9時(平日、土日・祝日)
※英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(午前9時~午後6時)、ベトナム語(午前10時~午後7時)にも対応しています。

ワクチン接種の効果や副反応に関すること

岐阜県ワクチンコールセンター
電話番号

  • 平日:058-272-8222
  • 土日・祝日:050-3629-2813

対応時間:午前9時~午後5時
※年末年始は除く

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課
〒509-5142 土岐市泉町久尻47-16
電話:0572-55-2010 ファクス:0572-53-0095
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内