日本赤十字社岐阜県支部の評議員を選出しました
日本赤十字社定款の定めるところにより、下記の方を評議員に選出いたしましたので、お知らせします。
評議員
鷲見 直人
評議員の任期
令和7年2月14日から令和10年2月13日まで
日本赤十字社定款(抜粋)
第8章
第70条 支部に、評議員会を置く。
2 評議員会は、支部の区域内における会員(法人が会員となった場合は、その法人を代表する役員)の中から選出された評議員をもって組織する。
3 評議員会は、支部長が必要があると認めた場合に招集し、支部長がその議長となる。
第71条 評議員会は、支部の重要な業務について、審議し、又は支部長の諮問に答えるほか、代議員、支部長、副支部長及び監査委員の選出にあたる。
第72条 評議員の定数は、別表第2のとおりとする。但し、支部の事情により社長において特に必要があると認めたときは、定数を増加することができる。
第73条 評議員は、各地区の区域において、選出する。但し、必要がある場合は、評議員の定数の5分の1をこえない評議員につき、地区の区域によらないで、支部の業務に関係のある者であって会員であるものの中から、支部長が選出することができる。
2 各地区の区域において選出すべき評議員の数及び前項但書の規定により選出すべき評議員の数は、支部長が定める。
3 前2項の規定により選出すべき評議員の数は、一般選出を行う場合でなければ、これを増減することができない。
第74条 各地区の区域において選出すべき評議員は、市若しくは区の地区又は各分区における会員の中から選出する。
2 前項の規定による選出に関し必要な事項は、別に規則をもって定める。
第75条 評議員の任期は、3年とする。但し、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第76条 支部長、副支部長、監査委員、支部顧問、支部参与、地区本部長、副地区本部長、地区長、副地区長、分区長、副分区長及び評議員並びに協賛委員は、名誉職とする。
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