保育園・認定こども園(保育園部)・地域型保育事業を利用するには

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ページ番号1003443  更新日 2023年1月25日

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保育園・認定こども園(保育園部)・地域型保育事業では、保護者の就労や病気などにより、日中にお子さんの保育ができないときに、保護者に代わって保育を行っています。

入園できるのは、下記の保育の必要性の認定基準に該当する家庭のお子さんです。「集団生活を経験させたい」等の理由では、入園することができません。

保育の必要性の認定基準

保護者(原則として父母)が、下記の入園基準に該当する場合に保育園に入園できます。

1 就労 1月に60時間以上就労することが普通であること
2 妊娠・出産 妊娠中であるか、又は出産後間もないこと(産前6週、産後8週)
3 疾病・障がい 病気、負傷、心身に障がいを持っていること
4 病人の看護等 同居の親族が長期にわたる病気等により常に看護や介護が必要な状態であること
5 家庭の災害 火災や、風水害や、地震などにより、家庭を失ったり、家屋を破損したりしたため、その復旧をしていること
6 求職活動 求職のための活動及び起業の準備等を継続的に行っていること
7 就学 大学や専門学校(職業訓練校を含む)に在学していること
8 虐待・DV 児童虐待のおそれや配偶者からの暴力などにより家庭で保育することが困難と認められること
9 育児休業中 年度途中に育児休業を取得する場合など、育児休業前から保育所を利用しており、引き続き利用が必要と認められること(原則3歳児以上)
10 親のいない家庭 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいないこと
11 その他 保育が必要と市長が認める上記の事項に類する状態にあること
  • ※基準に該当しない場合は入園できません。また、入園後に基準に該当しなくなった場合(育児休暇の取得等)には、退園していただくことになります。
  • ※求職中を理由とした入園の場合は、入園後3ヶ月以内に就労証明書等の書類により、入園できる基準に該当することを確認させていただきます。

私的契約児童

保育園等の定員等に余裕がある場合には、入園基準に該当しない児童でも保育園等に入園できる場合があります。ただし、国の定める保育単価を利用料として負担していただきます。

入園対象児童

入園基準に該当し、土岐市に住民登録、外国人登録(予定者を含む)をしている生後57日目から就学前の児童です。保育園等の受入年齢はその年の4月1日現在の満年齢となります。

保育料

保育料は、保育園でかかる経費の一部を保護者の皆さんに負担していただくものです。保育園・公立認定こども園の保育料は市が、私立認定こども園・地域型保育事業の保育料は事業者が徴収します。納期までに納付(口座の残高確認)をお願いします。

保育料については「保育園・地域型保育事業の利用者負担額(保育料)について」をご確認ください。

申込受付

年度当初(4月1日)から入園するとき

入園する前年9月から10月頃に対象児童のいる世帯(8月15日現在土岐市に住所がある世帯)に入園の案内を郵送(園より配布)させていただきます。 入園を希望される方は、期日までに申し込み手続きを行ってください。 新入園児及び3歳児は別途入園面接を実施します。

年度途中に入園するとき

定員の状況により、入園希望日の1ヶ月前から受付けます(育児休業明け又は産後休暇明け入園を希望する場合は除きます)。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1111 ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。