現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証へ移行します

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ページ番号1009198  更新日 2024年11月7日

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お手元の保険証は有効期限まで引き続き使用できます

国の制度改正により、令和6年12月2日から、現行の保険証は新規発行・再発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)へ移行します。

現在お手元にある保険証は、令和6年12月2日以降も、最長で令和7年7月31日の有効期限まで引き続き使用できます。
※令和7年7月31日までに70歳または75歳になる方など、一部の方は有効期限が異なります。保険証の有効期限をご確認ください。

令和6年12月2日以降に保険証の有効期限が切れた場合

マイナ保険証の登録をしている方

医療機関等の受診時は、マイナ保険証での受診が基本となります。なお、マイナ保険証の登録をしている人には自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」を発行します。

電子証明書の有効期限が切れている方は、市役所市民課で手続きが必要です。

マイナ保険証の登録をしていない方

マイナ保険証の登録をしていない方には、保険証の有効期限までに、従来の保険証に代わる「資格確認書」を発行します。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口に提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。

マイナ保険証を利用するには

マイナンバーカードを持っていない方

マイナンバーカードの申請が必要です。申請方法については下記のホームページをご確認ください。

マイナンバーカードは持っているが、保険証の利用登録をしていない方

医療機関・薬局での受付時、その場で簡単に登録できます。そのほか、市役所窓口や「マイナポータル」(対応のスマートフォン、パソコン等をお持ちの方のみ)、セブン銀行ATMでも登録できます。詳しくは下記のホームページをご確認ください。

申請により資格確認書を発行します

マイナ保険証の登録をしている方で以下に該当する方には、申請により資格確認書を発行します。

  • マイナンバーカードを紛失又は更新のため、有効なマイナンバーカードがお手元にない方
  • 第三者(介助者など)が同行して資格確認を補助する
  • 新規加入などマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方等

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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