11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

女性に対する暴力をなくす運動とは

配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春・人身取引、セクシュアル・ハラ スメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。
このような暴力の根絶をめざすため、内閣府の男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めています。
運動のシンボル「パープルリボン」には、「女性に対するあらゆる暴力をなくしていこう」というメッセージが込められています。
DVや性暴力に気づいたら 相談されたら
あなたの考えや気持ちを押し付けず、まず寄り添って話を聞くことから、始めてみませんか。そして、どんな時も「あなたは悪くないよ」と伝えてください。
年齢・性別を問わず相談できる窓口があることも伝えてください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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