障害者差別解消の取り組み

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ページ番号1003529  更新日 2023年1月25日

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平成28年4月1日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」障害者差別解消法)が施行されています。

障害者差別解消法とは?

この法律は国・県・市などの行政機関や、会社・お店などの民間事業者における障がいを理由とした差別をなくし、全ての人が障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社会をつくることを目的としています。

対象は、障害者基本法に定められた障がいのある人全てに及び、障害者手帳を持っていない人も含まれています。

障がいを理由とした差別とは?

障がいを理由とした差別とは、障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

この法律では、障がいのある人に対する「不当な差別的取り扱い」「合理的配慮の不提供」が禁止されます。

不当な差別的取り扱い

正当な理由もなく、障がいがあることを理由にサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすること

  • 「車いすを利用していることを理由に入店を断る」
  • 「障がいがあることを理由にアパートを貸さない」
  • 「障がいがあることを理由に習い事教室の入会を断る」など

合理的配慮の不提供

障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合に、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁(注1)を取り除くために、必要で合理的な配慮(注2)を行わないこと

  • (注1)社会的障壁…障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの。
    例えば、通行や利用しにくい設備・施設、利用しにくい制度、障がいのある人を意識していない慣習・文化、障がいのある人への偏見などを指します。
  • (注2)合理的配慮…どのような配慮が合理的配慮に当たるかは、個別のケースで異なります。
    • 車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをする。
    • 車いすを利用しやすいようにスロープを設置したり、段差を取り除く。
    • 障害のある人の障害特性に応じた手段(筆談・読み上げなど)で対応する。

合理的配慮の提供については、事業者の負担が重すぎない範囲での対応が求められています。

  不当な差別的取り扱い 合理的配慮の提供
地方公共団体など 禁止 法的義務
民間事業者など 禁止 努力義務

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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