土岐市地域クラブガイドライン関係
土岐市地域クラブの主なガイドライン内容は次の通りです。
1.クラブの目的
土岐市の中学校生徒が休日にスポーツや文化芸術活動に関わり、健全に成長することを支えるためのもの
(行政が主体となり事務局は市役所に置く。運営は各種クラブが担う。)
2.登録する各種クラブ
- 土岐市地域クラブには「中学生の各種スポーツクラブと各種文化芸術クラブ」が登録する。
- 土岐市地域クラブ内の各種クラブに登録する生徒は、土岐市立中学校に在籍している生徒とする。
- 岐阜県内近隣市町の中学校に在籍している生徒も参加することができる。
- 土岐市以外の生徒のみのクラブは登録が不可能となる。
3.登録する各種クラブ代表者
土岐市地域クラブ内の各種クラブに登録する生徒の保護者、または各種協会・連盟員、社会教育団体員、クラブ指導者のうちから各種クラブ代表者を置く。クラブ代表者は、「各種クラブの運営と管理の責任、適切なクラブ会費の設定と管理、活動場所の予約と調整、教育的意義をふまえたクラブ活動の推進」の役割を担う。
4.登録する各種クラブ指導者
- 土岐市地域クラブ内の各種クラブ指導者は、岐阜県教育委員会が主催する「指導者講習会」を受講し、岐阜県スポーツ協会が発行した「指導者ライセンス」を取得するよう努める。
- 土岐市地域クラブ内の各種クラブ指導者は、土岐市地域クラブ事務局に指導者登録された者とする。
- 「土岐市地域クラブ登録申込書」にて登録する。
- 指導者は、参加者の健康管理、事故防止を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶すること、生徒との十分なコミュニケーションを図り、適切な休養、過度の練習の防止等の内容から大きく逸脱するとき、その他指導者の責めに帰す理由により登録を継続することが適当でないと認めるときは、登録を解くことができるものとする。
5.各種クラブの活動場所の予約業務、活動時間、月会費の設定
- 登録する各種クラブの活動場所については、それぞれの団体の代表者において施設の予約業務をする。
- 各種クラブの活動時間や指導においては、平日の1日の活動時間は長くとも2時間程度、休日1日の活動時間は半日以内、休養日は週あたり2日以上設けるものとする。
- 月会費の額は保護者の大きな負担とならないようなるべく低く設定する。
6.登録する各種クラブ生徒と指導者の事故及び怪我への対応
生徒及び代表者、指導者は、必ず自身の怪我等を補償する保険及び個人賠償責任保険に加入する。
詳しい内容は次のPDFから閲覧できます。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1264
ファクス:0572-55-6310
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