令和7年4月からこどもの医療費助成を高校生年代まで拡大します
令和7年4月1日から、こどもの医療費助成の対象者を高校生年代まで(18歳に達した日の属する年度末まで)拡大します。
制度改正にともない、事業名称を「乳幼児等医療費助成制度」から「こども医療費助成制度」に変更します。
助成対象者
対象 |
土岐市に住民登録がある0歳から高校生年代(18歳に達した日の属する年度末まで)までのお子さん。 |
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条件 |
健康保険に加入していること。 ※所得制限はありません。 ※高等学校に通っていない方も対象です。 |
内容 |
保険診療で受診された医療費の自己負担分を助成します。 |
お手続きのご案内
令和7年4月に高校2年生・高校3年生年代になるお子さん(平成19年4月2日~平成21年4月1日生まれ)
お手続きが必要です。
- 対象となるお子さんの保護者様へ、令和7年2月3日に申請案内を郵送しました。
- 案内に同封されている申請書と添付書類(対象となるお子さんの健康保険証の写し等)を申請期限までに提出してください。
【申請期限】令和7年2月28日(金曜日)
- 期限内に手続きを行った方は、令和7年4月1日から使用できる受給者証(うぐいす色)を令和7年3月17日にお子さんの住所へ郵送します。
(注)申請期限を過ぎても申請できますが、受給者証の発送は遅れる場合があります。
(注)令和7年5月1日以降に申請された場合、受給者証の適用開始日は申請月の初日となります。
令和7年4月に小学校1年生になるお子さん(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ)
お手続きが必要です。
- 対象となるお子さんの保護者様へ、令和7年2月3日に更新案内を郵送しました。
- 案内に同封されている申請書と添付書類(対象となるお子さんの健康保険証の写し等)を申請期限までに提出してください。
【申請期限】令和7年2月28日(金曜日)
- 期限内に手続きを行った方は、令和7年4月1日から使用できる受給者証(うぐいす色)を令和7年3月17日にお子さんの住所へ郵送します。
- 古い受給者証(桃色)は、令和7年4月1日以降にご自宅で破棄してください。
(注)申請期限を過ぎても申請できますが、受給者証の発送は遅れる場合があります。
(注)令和7年5月1日以降に申請された場合、受給者証の適用開始日は申請月の初日となります。
令和7年4月に小学校2年生~高校1年生年代になるお子さん(平成21年4月2日~平成30年4月1日生まれ)
お手続きは不要です。
- 有効期間を延長した新しい受給者証(うぐいす色)を、令和7年3月17日に郵送します。
- 古い受給者証(クリーム色)は、令和7年4月1日以降にご自宅で破棄してください。
令和8年4月以降に小学校に入学するお子さん(平成31年4月2日以降生まれ)
お手続きは不要です。
- 対象となるお子さんの保護者様へ、就学前に更新の案内を郵送します。
- 令和7年4月1日以降も、現在お持ちの受給者証(桃色)をお使いください。
すでに他の受給者証をお持ちのお子さん
お手続きは不要です。
- 母子家庭等、父子家庭、重度医療受給者証をお持ちの方は、新しい受給者証の送付はありません。
- 令和7年4月1日以降も、現在お持ちの受給者証をお使いください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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