自衛官等募集対象者の情報提供(除外申出)
本市では、自衛隊岐阜地方協力本部からの請求に基づき、自衛官及び自衛官候補生の募集のための情報を提供しています。
- 提供する情報
- 住所・氏名・性別
- 対象者
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日本国籍を有し、本市に住民登録のある方で、18歳又は22歳になる方
(除外申出のあった方を除く)
- 提供の方法
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市で「宛名シール」を作成し、自衛隊へ提供します。
「宛名シール」は、 自衛官又は自衛官候補生の募集案内の郵送以外には使用されません。
情報提供の法的根拠
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項に「法令に基づく場合」は提供できる旨が規定されています。
次回の情報提供
- 対象者
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令和7年度に18歳になる方
(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ) - 時期
- 令和7年6月
自衛隊への情報提供を望まない方へ
自衛隊への自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、「除外申出」があります。「除外申出」の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
情報提供の時期ごとに除外申出の受付期間を設けますので、期間内に手続きしてください。
(1度の除外申出により、同一年度内の情報提供から除外します。)
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次回の除外申出受付期間
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令和7年5月1日~令和7年5月28日
※次回(令和7年6月)の情報提供が対象です。令和7年6月より先の情報提供については、受付期間を別に設けます。
- 申出方法
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除外申出書及び必要書類を市役所3階総務課総務係へ提出(持参又は郵送)
※郵送提出の場合は、本人確認書類のコピーを添付
必要書類
- 本人申出
- 対象者本人の本人確認書類
- 法定代理人申出
- 対象者本人と法定代理人の本人確認書類
- 任意代理人申出
- 対象者本人と任意代理人の本人確認書類、委任状(任意様式)
本人確認書類の例と必要な数は下記のとおりです。
1点でよいもの |
マイナンバーカード、運転免許証、旅券 等 |
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2点必要なもの | 健康保険証、年金手帳、学生証、住民票の写し、診察券、郵便物 等 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1137 ファクス:0572-54-1127
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