土岐市消防本部119番通報(救急要請)に対する不出動事案に関する職員の懲戒処分等について
令和7年1月13日に発生した、土岐市消防本部119番通報(救急要請)に対する不出動事案について、不出動により傷病者が死亡したとする業務上過失致死については不起訴となりましたが、内部検証委員会の検証及び第三者委員会の報告書を踏まえ、本事案は公務員が遵守すべき法令等に対する非違行為であることから、当事者3名及び管理監督責任者3名を厳正に処分いたしました。
改めて、本事案によりお亡くなりになられた方にお悔やみを申し上げるとともに、本市の消防行政に対する信頼を大きく損ねたことを深くお詫び申し上げます。
本事案発生以後、マニュアルの策定、通信指令員への教育の徹底、消防倫理及び人権啓発研修の実施など、二度とこのような事案を起こさないための組織づくりを進めてまいりました。
今後も引き続き、再発防止策の徹底を図り、一層綱紀粛正に取り組み、市民の信頼回復に努めてまいります。
令和8年1月29日 土岐市長 加藤 淳司
処分の詳細
処分対象者1 当事者
- 被処分者(1):消防本部 消防司令 50代 【戒告】
被処分者(2):消防本部 消防司令補 40代 【戒告】
被処分者(3):北消防署 消防士長 30代 【戒告】 - 処分日:令和8年1月29日
- 処分の根拠:地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号
処分対象者2 管理監督者
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被処分者(1):消防本部 消防司令長 60代 【戒告】
被処分者(2):消防本部 消防司令 50代 【訓告】
被処分者(3):北消防署 消防司令 50代 【訓告】 -
処分日:令和8年1月29日
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処分の根拠:地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号
【事実の概要及び処分理由】
令和7年1月13日午後6時9分に、土岐市北消防署が市民から、土岐市内の傷病者についての119番通報(救急要請)を受けました。これに対し、同署の通信指令員ら3人は、緊急性が低いと判断し、救急隊の出動を見送りました。
翌14日に当該傷病者が心肺停止の状態で発見され、同日、同人の死亡が確認されるという事案が発生しました。
本件は、不出動により傷病者が死亡したとする業務上過失致死については不起訴となりましたが、本来法令等に基づき出動させなくてはならなかったものを、出動させなかったという非違行為であり、公務員としての信用を著しく失墜させたものと判断し、当事者及び管理監督責任者をそれぞれ処分したものです。
【再発防止策】
〇119番受信マニュアルの策定
〇通信指令員への教育の実施
〇消防倫理研修、人権啓発研修の実施
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