防火対象物点検報告特例認定申請書

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ページ番号1001713  更新日 2023年10月4日

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申請書の内容

防火対象物定期点検が義務付けられている建物で、消防法令に規定する火災予防に関する事項を3年以上継続して遵守している建物の管理権原者が、所轄の消防署長に対して特例認定の申請を行い認定されると、認定後3年間の定期点検と報告が免除される制度です。

記入上の注意

添付書類

申請者が、当該防火対象物の管理を開始した日が証明できる書類
(登記簿の写し、賃貸契約書の写し、営業許可書の写し等)

申請書は、2部提出して下さい。

申請できる方

管理権原者

申請受付窓口

消防本部・予防課

電子申請も可能です。

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

別記様式第1号の2の2の2の3(第4条の2の8関係)
消防法第8条の2の3第2項、消防法施行規則第4条の2の8

 

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
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