人権相談
- 日にち
- 毎月第2木曜日
- 場所
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市役所3階・相談室3B
- 時間
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午後1時30分~3時30分(受付は終了30分前まで)
- 内容
- 法務大臣より委嘱された人権擁護委員が、人権に関する相談に応じます。
人権相談Q&A(法務局HPより抜粋)
Q.どんなことを相談にのってくれるの?
A.セクハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰やいじめ、インターネットでの誹謗中傷、差別など、「自分の悩みは人権侵害かも?」と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。秘密は守ります。相談は無料です。
Q.誰が相談にのってくれるの?
A.人権擁護委員が人権に関するご相談をお受けしています。あなたの悩みの解決のため、最善の方法を一緒に考えます。
Q.相談をきいて、どのように対応してくれるの?
A.人権擁護委員が必要に応じて調査を行います。調査は関係者の任意の協力を得て行います。
調査結果に基づき人権侵害が認められるかどうかを判断し、必要に応じて適切な「措置」※をとります。
措置にはさまざまな種類があります。手続終了後も、必要に応じてアフターケアを行います。
※救済措置は、関係者の理解を得て、自主的な改善を促すことを主な目的とするもので、強制力はありません。
調査の結果によっては、侵犯事実が認定できない場合もあります。
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 市民活動課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1207 ファクス:0572-55-6310
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