インボイス制度

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ページ番号1006057  更新日 2023年1月25日

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消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5(2023)年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
インボイス(適格請求書)とは、売手(受注側)が買手(発注側)に対して正確な消費税の適用税率や税額等を伝えるための請求書等のことです。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイスの保存が必要となり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。(制度開始時より適格請求書発行事業者となるためには、令和5(2023)年3月31日までに登録申請が必要です。)
インボイス制度は売手、買手どちらの立場でも事前準備が必要な制度のため、現在、消費税の免税事業者の方もご自身の事業実態に合わせて対応してください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、国税庁の軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。

お問い合わせ先

電話番号

フリーダイヤル(無料)

0120-205-553

受付時間
9時から17時(土曜日、日曜日、祝日除く)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
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税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
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