国民健康保険事業の運営に関する協議会
土岐市国民健康保険運営協議会
国民健康保険の運営にかかる必要事項について審議等を行うため、国民健康保険法第11条第2項の規定に基づき設置された協議会です。
委員について
委員の任期は国民健康保険法施行令で3年と定められており、現在の委員の任期は令和4年4月1日から令和7年3月31日までです。
区分 | 定数 |
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被保険者を代表する委員 | 4名 |
保険医又は保険薬剤師を代表する委員 | 4名 |
公益を代表する委員 | 4名 |
被用者保険等保険者を代表する委員 | 1名 |