国民健康保険事業の運営に関する協議会

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007136 

印刷大きな文字で印刷

土岐市国民健康保険運営協議会

国民健康保険の運営にかかる必要事項について審議等を行うため、国民健康保険法第11条第2項の規定に基づき設置された協議会です。

委員について

委員の任期は国民健康保険法施行令で3年と定められており、現在の委員の任期は令和4年4月1日から令和7年3月31日までです。

区分 定数
被保険者を代表する委員 4名
保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4名
公益を代表する委員 4名
被用者保険等保険者を代表する委員 1名