指定管理者制度の概要

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ページ番号1004200  更新日 2023年8月16日

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平成15年9月、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)が施行され公の施設の管理に指定管理者制度が導入されました。指定管理者制度は、従来、公の施設の管理を委託できる者を地方公共団体が出資した法人又は公共団体、公共的団体(以下「出資法人等」という。)に限定していた管理委託制度を改め、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するには民間事業者の能力を広く活用することが有効であるという考え方に基づき、法人その他の団体で議会の議決を経て指定される指定管理者にその施設の管理を行わせる制度です。

管理委託制度(従来)と指定管理者制度との違い

管理委託制度(従来)と指定管理者制度との違いについての表
項目 管理委託制度(改正前) 指定管理者制度(改正後)
管理運営主体 公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定
相手方を条例で規定
民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)
議会の議決を得て指定
権限と業務の範囲 施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。
施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。
設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。
条例で規定する内容 委託の条件、相手方等を規定 指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲を規定
契約の形態 委託契約 協定
指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない。

令和5年4月1日より個人情報保護制度が個人情報保護法に基づく運用に変わったことに伴い、基本方針を一部修正しました。

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