埋蔵文化財に関する手続き概要

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ページ番号1003292  更新日 2024年4月24日

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埋蔵文化財とは?

埋蔵文化財とは、地下に埋もれている文化財のことです。窯跡・古墳・住居跡などの「遺構」や土器・石器・木器・金属器などの「遺物」がこれに当たり、埋蔵文化財が所在する土地を埋蔵文化財包蔵地と言います。
埋蔵文化財からはその土地の人々の生活、文化、技術、交流など様々な情報を知ることができ、わたしたちの祖先が残した貴重な文化遺産であり、できる限り保存しなければなりません。

埋蔵文化財包蔵地において住宅建築や土木工事などの開発行為を行う際には、文化財保護法により事前の届出が義務付けられています。埋蔵文化財を保存するために開発計画の変更や、埋蔵文化財の破壊が避けられない場合には事前に発掘調査を実施することもあります。

文化財の保護と開発事業との調整を円滑に進めるためにも、早い段階(計画変更の可能な時期)で市と協議を行っていただく必要があります。

1.埋蔵文化財の所在の有無の照会

はじめに、開発計画地に埋蔵文化財が所在するかどうか文化振興課へお問い合わせください。

(1)埋蔵文化財が所在する場合

事業者と文化振興課との間で埋蔵文化財の取扱いについて具体的な協議を行います。

(2)埋蔵文化財が確認されない場合

計画どおり工事に着手して差し支えありません。ただし、工事中新たに埋蔵文化財を発見した場合は直ちに工事を中止し、文化振興課に連絡してください。

2.協議

開発が埋蔵文化財に与える影響について検討するため、埋蔵文化財の範囲や状況を確認する調査を実施することがあります。この場合は、「発掘調査承諾書」を提出してください。土地所有者の同意が必要になります。
確認調査では、開発計画地内に数ヶ所のトレンチと呼ばれる溝を掘ります。
確認調査の結果を踏まえて、事業計画・工法・工程などについて協議することになります。盛土をすることによって遺構を保護するなど埋蔵文化財を現状のまま保存することが望まれます。

3.埋蔵文化財発掘の届出の提出

事業者は工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出していただき文化振興課から県に進達します。ここで言う「発掘」とは開発事業のことです。

4.指示事項

「埋蔵文化財発掘の届出」に対して、協議の結果を踏まえて県より以下のような埋蔵文化財の取り扱いに関する指示が出されます。

(1)発掘調査

工事による掘削が埋蔵文化財に及ぶ場合や恒久的な建築物、道路などを設置する場合には、工事着手以前に発掘調査を行い、滅失する埋蔵文化財について記録保存します。

発掘調査は、開発事業者から市あるいは民間の調査組織などに委託して行われることが一般的です。その費用は開発事業者に協力を求めています(事業者負担)。ただし、個人住宅の建設などの場合は国庫補助の制度があります。
発掘調査の実施後は工事に着手して差し支えありませんが、調査の結果、極めて重要な埋蔵文化財が検出された場合には、その取扱いについて再度協議をお願いすることもあります。

(2)工事立会

工事が埋蔵文化財に影響を与えないと考えられる場合には、工事の着工に際して文化振興課の職員が立ち会うこととします。途中、遺構や遺物の検出作業、写真撮影、図面作成などを行う場合がありますので職員の指示に従ってください。

(3)慎重工事

埋蔵文化財に影響を及ぼさないよう慎重に工事を行ってください。

(4)現状保存

計画の変更等により工事区域内において埋蔵文化財の保存が可能な場合には、現状保存の取扱いとなります。埋蔵文化財に影響を及ぼさないように慎重に工事を進めてください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 文化振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1238
ファクス:0572-55-7763
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