埋蔵文化財包蔵地での開発工事の届出

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ページ番号1003333  更新日 2024年4月8日

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届出書の内容

文化財保護法第93条第1項規定による届出です。
埋蔵文化財包蔵地内にて開発行為等をされる場合、着工の60日前までに提出が必要です。

手続きの詳細や流れは、下記ページをご確認ください。

届出の対象となる方

埋蔵文化財包蔵地において、開発行為等をされる方

 

埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの確認

下記問い合わせフォームまたはフローチャートPDF記載の連絡先より、お問い合わせください。

電話問い合せの場合は、口頭で回答いたします。
文書、ファクス、メールでの回答をご希望の場合は、即時回答はできかねますので、ご了承ください。

提出先

産業文化部 文化振興課

  • 郵送・メールでの受付も可能です。
  • メール送付は下記問い合わせフォームから、またはフローチャートPDF記載のアドレスへお送りください。
メール提出について

セキュリティの都合により、ご提出時のメールが届かない、迷惑メールに分類される等の事例が発生しています。

当市からは受付確認メールを返信していますが、
1週間ほど経っても返信がない場合は、お電話等にて確認をお願いします。

手数料

必要ありません。

申請書等

提出書類

「受付票」を1部、「埋蔵文化財発掘の届出」と図面類を2部、ご提出ください。

※図面類:「(参考)提出書類チェックシート」に一例を記載しています。
・ A3またはA4サイズでご用意ください。
・ 位置図、配置図、切盛土や掘削の範囲・掘削の深さを示す図面が必要です。

届出フローチャート

届出内容を図式化したものです。下記リンク「埋蔵文化財に関する手続き概要」とあわせてご覧ください。
提出先メールアドレスは本書に記載があります。

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 文化振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1238
ファクス:0572-55-7763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内