公示送達等

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土岐市では、地方税法第20条の2の規定による(または同規定を準用等する)公示送達および、同様に掲示により通知することとされた文書(以下、公示送達等という。)について、公示事項が記載された書面を土岐市役所ホームページを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、土岐市役所の掲示場に掲示することによって行うこととしています。

閲覧にあたっては以下のことについて禁止します。

  1. 公示事項を公示送達等情報の確認以外の目的で利用する行為、公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為。
    これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  2. 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為。
    例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達等の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性があります。

  3. 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為や、プログラム又は当該プログラムに関するソースコード等を公開する行為。
    これらの行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。また、当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

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