土岐市認知症見守り事業
認知症と診断されても、ご本人・ご家族が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、支援を行います。
認知症の方が行方不明になった場合の早期発見や保護・ご家族等への引き渡しと、在宅で認知症の方を介護するご家族等の精神的負担の軽減を目的に「認知症見守り事業」実施します。
事業内容
認知症見守りシール交付事業
認知症の方が行方不明となってしまった場合に、発見や保護、ご家族等への引き渡しを早期に行うことができるよう、二次元コード付きのシールを交付します。
このシールを認知症の方の衣服や持ち物などに貼り付けておき、行方不明となってしまった場合に発見者が二次元コードを読み取ることで、ご家族等と早期に連絡を取ることができます。
費用は無料です。(通信費、シールの追加は自己負担になります)
- シールの利用には申請が必要です。
- 衣類等にアイロンで貼り付ける「耐洗ラベル30枚」と、持ち物等に貼り付ける「蓄光シール10枚」を交付します。
- シールの利用には、メールアドレスとインターネット接続が必要です。
地域の皆さんへ
シールを身に着けた方が困っている様子の時は
- 正面からやさしく声をかける
- スマートフォン等で二次元コードを読み取る
- 画面に表示される本人情報を確認する
- 可能であれば伝言板に現在地等を入力する
スマートフォン等で二次元コードを読み取れないときなどは
警察に電話し、現在地とシールに記載されている番号を伝えてください。
個人賠償責任保険加入事業
認知症見守りシールの利用登録をされている方を被保険者として、市が契約者となり賠償責任保険に加入します。
日常生活で他人にけがをさせたり、他人の財物を壊したりして法律上の損賠賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
費用は無料です。(保険料は市が負担します)
保険への加入には申請が必要です。
保険への加入手続きは市が行います。
対象者
市内に住所を有し、在宅で生活している方のうち、次のいずれかに該当する方
- 医師により介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症と診断された方
- その他市長が認める方
利用方法
高齢介護課へ申請が必要です。
1.利用申請書(様式第1号)、2.身体状況等調査票(様式第1号の2)、3.登録シートに記入し、高齢介護課へ申請してください。
審査後、申請者に対して利用決定・却下通知書をお送りします。
決定された場合、高齢介護課にてシールの交付と保険への加入手続きを行います。
- 申請の内容に変更がある場合は、変更申請が必要です。
- 事業を利用する必要がなくなった場合は、利用辞退届出書(様式第3号)の提出が必要です。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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