土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会

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ページ番号1003367  更新日 2023年1月25日

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市町村審査会とは?

障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第15条に基づき市町村の附属機関として設置されるもので、障害者総合支援法に定める介護給付費等の支給に関する障がい程度区分の審査及び判定を行う機関です。土岐市では、障がい者総合支援認定審査事務等を効率的に行うために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会を瑞浪市と共同して設置し、平成18年4月から運用を開始しています。審査会の委員は、医療、保健又は福祉の各分野で障がい保健福祉の学識経験を有する者のうちから瑞浪市長と協議の上、土岐市長が任命し、その任期は2年となっています。

障害者総合支援認定審査会の概要

1.委員定数

12名以内

2.委員構成

  • 医療分野 (内訳:医師)
  • 保健分野 (内訳:看護師)
  • 福祉分野 (内訳:精神保健福祉士、介護福祉士等)

3.合議体数

2合議体(合議体は、上記各分野のバランスに配慮して1合議体6名の委員で構成)

4.役員構成

審査会に会長1名、職務代理者1名。
各合議体に委員長1名、職務代理者1名。

5.審査件数

年間およそ16回審査会を開催。原則として1回当たり20件まで。

審査方法

  1. 土岐市又は瑞浪市から、事務局に障がい程度区分認定審査依頼。
  2. 認定調査員が実施した基本調査事項等を、全国同一基準によるコンピュータで処理し、一次判定資料を作成。
  3. 個人を特定する情報(住所・氏名等)を削除した上で、事務局が作成した一次判定資料、認定調査員が作成した特記事項の写し及び概況調査票(サービス利用状況表)の写し、主治医が作成した意見書の写しを審査委員に事前配付。
  4. 審査日に合議体の委員の過半数が出席して成立。
  5. 合議体の委員長が、審査対象者毎に一次判定を確定させた後、調査員の特記事項の写し及び医師の意見書の写しを基に審議及び委員間の意見調整を行った上で合議体としての二次判定を決定(意見が分かれた場合には、多数決)。
  6. 事務局から土岐市又は瑞浪市へ判定結果通知。

その他

事務局を設置し、必要に応じて審査会を開催しています。この審査会は、個人の介護給付費等の支給に関する障がい程度区分を審査判定する審査会であり、その内容を公開すると、審査に係る個人のプライバシーを侵害することになるため、原則非公開となっています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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