障害者手帳の申請手続き
概要
障がい者の手帳には、その障がいがあらわれている心身の部位によって
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
の3つがあります。それぞれの手帳を所持することにより、障害の程度に応じた福祉の制度やサービスを受けることが出来ます。
身体障害者手帳
対象者
疾病や事故等により、身体に永続する障がいのある人。
内容
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能、及び肝臓機能障害のある人に交付されます。
手帳は障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。
申請手続
次のものを揃え、福祉課障がい福祉係にご申請ください。
- 身体障害者診断書・意見書
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
- マイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 〈等級変更、障害追加の場合〉現在お持の手帳
その他の手続き
次の場合は、福祉課で手続きが必要となります。
- 手帳の破損、紛失の場合
→【再交付手続】 持ち物:写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚 - 市内での住所変更、氏名変更の場合
→【変更手続】 持ち物:手帳 - 本人が死亡された場合
→【返還手続】 持ち物:手帳
他市町村へ転出する際は、転出先の障がい福祉担当課で手続きをしてください。
診断書
岐阜県身体更生相談所ホームページからダウンロードすることができます。下記の関連リンク「身体障害者手帳関係様式ダウンロードページ」をご参照ください。
診断書は、身体障害者福祉法第15条第1項に指定されている医師に作成を依頼してください。
療育手帳
対象者
子ども相談センターまたは知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された人
内容
手帳は障がいの程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)までの区分があります。
申請手続(新規・再判定)
次のものを揃え、福祉課障がい福祉係にご申請ください。
※2歳未満または18歳以上の方で、はじめて手帳取得を希望される場合は、福祉課障がい福祉係までご相談ください。
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
- マイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 〈直近で知能検査を受けている場合〉知能検査結果
- 〈新規の場合のみ〉母子手帳
- 〈再判定の場合のみ〉お持ちの療育手帳
申請の際に判定日の予約をとり、後日、判定を行います。
≪判定場所≫
- 判定時に18歳未満の場合:東濃子ども相談センター(多治見市)
- 判定時に18歳以上の場合:岐阜県知的障害者更生相談所(岐阜市)
または土岐市知的障がい者巡回相談(土岐市文化プラザ)
その他の手続き
次の場合は、福祉課で手続きが必要となります。
- 手帳の破損、紛失の場合
→【再交付手続】 持ち物:写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚 - 市内での住所変更、氏名変更の場合
→【変更手続】 持ち物:手帳 - 本人が死亡された場合
→【返還手続】 持ち物:手帳
他市町村へ転出する際は、転出先の障がい福祉担当課で手続きをしてください。
精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活の制約がある人。
内容
手帳は障がいの程度により1級から3級までの等級の区分があります。
申請手続
申請方法は、「医師診断書による申請」と「年金証書等写しの添付による申請」の2通りあります。
- 医師診断書による申請の場合
- 診断書(精神保健福祉手帳用)
※初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの。様式は市役所にあります。 - 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 診断書(精神保健福祉手帳用)
- 年金証書等写し添付による申請
- 年金証書の写し(年金証書、直近の年金振込通知書または年金支払通知書)
※精神障がいを支給事由とする年金に限られます。年金の級が手帳の級になります。 - 同意書(年金事務所等への照会に対するもの)※様式は市役所にあります。
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 年金証書の写し(年金証書、直近の年金振込通知書または年金支払通知書)
更新手続
手帳の有効期限は2年間です。更新の手続きは、有効期限の3ヵ月前から行うことができます。
上記の「申請手続」に記載されているもののほか、現在お持ちの手帳が必要となります。
その他の手続き
次の場合は、福祉課で手続きが必要となります。
- 手帳の破損、紛失の場合
→【再交付手続】 持ち物:写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚 - 市内での住所変更、氏名変更の場合
→【変更手続】 持ち物:手帳 - 本人が死亡された場合
→【返還手続】 持ち物:手帳
他市町村へ転出する際は、転出先の障がい福祉担当課で手続きをしてください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
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