自動車運転免許取得費用の助成

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ページ番号1003503  更新日 2025年8月28日

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就労等のため自動車を必要とし、第一種普通自動車免許を取得する場合、費用の一部を助成します。

自動車運転免許取得費用の助成について

対象者・条件

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 市内に住所を有する方
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方
  • 第一種普通自動車免許を取得された方。ただし、運転免許の交付から1年を経過していない者に限る。

助成の金額

免許の取得に要した費用(入所料、教材費、適正検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費)の3分の2以内の額。
ただし、10万円を限度とする。

申請手続

次の書類を添えて、市役所福祉課までご申請ください。

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 自動車教習所の領収書
  • 運転免許証

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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