就学援助制度

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ページ番号1003184  更新日 2023年1月25日

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要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度

経済的理由によって就学が困難と認められる小中学校の児童及び生徒の家庭に、給食費や学用品費等の一部を援助する制度です。

対象者や内容等

  1. 対象者
    前年度または今年度に、
    • 生活保護法に基づく保護の停止または廃止となった世帯
    • 市民税非課税または減免、固定資産税の減免を受けている世帯
    • 国民年金の掛け金や国民健康保険の掛け金の減免を受けている世帯
    • その他経済的にお困りの世帯
  2. 内容
    • 新入学学用品費(小中学校1年生の4月認定者のみ)
    • 学用品費
    • 通学用品費
    • 校外活動費
    • 修学旅行費
    • 通学費
    • 医療費
    • 学校給食費
    なお、年間の援助金額は費目ごとに補助単価が設定されていますので、保護者が負担すべきすべての費用を支給するものではありません。
  3. 申請及び認定
    申請書は各小中学校にありますので、必要事項を記入し、必要資料を添付の上、通学している学校に提出してください。収入が生活保護基準額の1.5倍以内の世帯が認定となります。また、現在認定されている方も、年度ごとに申請していただく必要があります。

特別支援教育就学奨励制度

特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に対して、経済的負担を軽減するため、その世帯の収入額等に応じて教育の経費の一部を援助する制度です。

対象者や内容等

  1. 対象者
    市内小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、世帯の収入が基準を満たしている方(支給区分1及び2に該当する方)
  2. 内容
    • 新入学学用品費(小中学校1年生の4月認定者のみ)
    • 学用品等購入費
    • 校外活動費
    • 修学旅行費
    • 通学費
    • 学校給食費
    なお、年間の援助金額は費目ごとに補助単価が設定されていますので、保護者が負担すべきすべての費用を支給するものではありません。
  3. 申請方法
    各小中学校にある「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需用額調書」に必要事項を記入の上、通学している学校に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1264
ファクス:0572-55-6310
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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