就学援助制度
就学援助費について(要保護及び準要保護児童生徒に対する援助)
経済的理由によって就学が困難と認められる小中学校の児童及び生徒の家庭に、給食費や学用品費等の一部を援助する制度です。
支給対象者
対象者
土岐市立の小中学校に在学する児童生徒
又は市内に住所を有し、他の公立小中学校に在学する児童生徒で教育委員会が認めた者
支給条件
次のどれかに当てはまる者
- 生活保護を停止又は廃止した者
- 市民税の非課税または生活困窮による減免を受けている者
- 生活困窮の理由により国民年金又は国民保険の減免を受けている者
- 児童扶養手当を受給している者
- 生活福祉資金による貸付を受けている者
- 児童生徒の世帯の総所得の額の合計が、生活保護基準によって算定されたその世帯の需要額の1.5倍以内となる者
注意事項
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支給条件2又は6による支給を希望する場合で、1月1日に土岐市に住所を有しない場合は、所得が確認できないため、申請書の他に所得課税証明書等の資料の添付が必要です。
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支給給条件5による支給を希望する場合で生活福祉資金による貸付を受けていることがわかる資料の添付が必要です。
支給内容
- 新入学学用品費(小中学校1年生のうち6月までに認定された者のみ)
- 学用品費
- 通学用品費
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 学校給食費
なお、年間の援助金額は費目ごとに補助単価が設定されていますので、保護者が負担すべきすべての費用を支給するものではありません。
また、学校等納金に滞納が生じた場合は、援助費を学校に振込いたしますのあらかじめご了承ください。
申請方法
土岐市立の小中学校に在籍中の方
学校から申請書をもらうか、下記の申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、学校へ提出してください。
土岐市立の小学校へ入学予定の方(新入学学用品費の入学前支給希望者)
期日までに申請することで就学援助費目のうち新入学学用品のみ入学する前に受給することができます。
入学する年の前年12月末日までに下記よりダウンロードした申請書に必要事項を記入の上、土岐市教育委員会学校教育課に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1264
ファクス:0572-55-6310
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