認可外保育施設等の利用料の無償化

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ページ番号1003427  更新日 2025年1月9日

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土岐市内に在住し、認可保育所等を利用していない未就学児の方で、(1)の認定要件を満たし、(2)の認可外保育施設等をご利用の場合は保育料の無償化(子育てのための施設等利用給付)を受けることができます。市への申請が必要となりますので、施設等の利用開始前にこども家庭課の窓口にて申請書類をご提出ください。

(1)認定要件

4/1時点の年齢 認定要件 認定区分

3歳児から5歳児

  • 保護者の方が家庭で保育ができない理由(就労等)がある

新2号認定

〈法第30条の4第2号認定〉

0歳児から2歳児

  • 保護者の方が家庭で保育ができない理由(就労等)がある
  • 市民税非課税世帯である

新3号認定

〈法第30条の4第3号認定〉

認定要件を満たす場合でも、認可保育所等に通園するお子さん、土岐市内の公立幼稚園に通園する5歳児のお子さん、その他平日の開所時間数が8時間以上または年間開所日数が200日以上の私立幼稚園に通園するお子さんは、認可外保育施設等の利用に係る給付を受けることはできません。

ご家庭の状況等により、認定と無償化の上限が異なります。次のフローチャートにてご確認ください。

フローチャート

(2)認可外保育施設等(施設等所在地の市町村による確認を受けたものに限る)

認可外保育施設

一時預かり事業

ファミリー・サポート・センター事業(「送迎」のみは対象外)

病児病後児保育

※土岐市内の確認を受けた施設等については、幼児教育・保育の無償化についてをご確認ください。

(3)保育の必要性と必要書類

保護者全員が次のいずれかに該当し、お子さんを保育することができないと認められる場合、保育の必要性があると認定されます。

保育を必要とする理由

認定基準

必要書類

就労 1月に常時60時間以上労働し、その労働によって収入を得ていること 就労(予定)証明書
就労(自営)

1月に常時60時間以上労働し、その労働によって収入を得ていること

就労(予定)証明書
自営を証明する書類の写し
(最新の確定申告書・源泉徴収票)
妊娠・出産 出産前後であること(産前6週、産後8週) 母子手帳の表紙と出産予定日が明記されたページの写し
疾病・障がい 病気、負傷、心身に障がいを持っていること 医師の診断書(治療期間及び保育が困難である理由が明記されたもの)
病人の看護等 同居の親族が長期にわたる病気等により常に看護や介護が必要な状態であること 介護等状況申告書及び診断書など
家庭の災害 火災や風水害、地震などにより、家庭を失ったり、家を破損したりしたため、その復旧をしていること 罹災証明書
求職活動 求職のための活動及び起業の準備等を継続的に行っていること(原則60日まで) 公共職業安定所のハローワークカードの写しなど 1
就学 大学や専門学校(職業訓練校を含む)に在学していること

在学証明書及び授業時間が確認できる書類

 

1 求職活動を理由とした場合は、利用開始後60日以内に就労証明書等の書類により今後利用できる基準に該当するかどうかを確認させていただきます。

(4)認可外保育施設等を利用する方

申請書類受取り及び提出先

土岐市役所 こども家庭課 幼稚園・保育園係 窓口

提出期限

認可外保育施設等の利用開始前までに

提出書類

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(申請時に市役所で記入していただきます)
  • 就労証明書等、保育が必要となる理由に応じた書類(父母とも)
  • 市町村民税課税(非課税)証明書(新3号認定で、1月1日現在土岐市に住所のない方のみ)

手続きの詳細につきましては、次のPDFファイルをご確認ください。

(5)無償化の対象

保育料のみ

ファミリー・サポート・センター事業は、預かりと預かりと併せて利用する送迎(送迎のみの費用は対象になりません)

実費分(送迎などに要した交通費、食事代、おやつ代など)は対象外です。

(6)無償化の上限額

認可外保育施設等のみを利用

新2号認定 3歳児から5歳児までの方 月額 37,000円まで
新3号認定

0歳児から2歳児までの方

市民税非課税世帯の方

月額 42,000円まで

幼稚園等(平日の開所時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満の施設)と併用の場合

新2号認定 3歳児から5歳児 月額 11,300円まで
新3号認定

3歳になった日から最初の3月31日までの方

市民税非課税世帯の方

月額 16,300円まで

土岐市内の公立幼稚園では、5歳児は預かり保育を行うため対象外となりますが、3・4歳児については対象となります。
無償化を受けられる額は、上記の上限額または実際にお支払いした金額のうち少ない方の金額までです。
認可外保育施設等を複数利用した場合、利用金額を合わせた合計となります。
認定申請前に利用した分は、無償化の対象となりません。

(7)施設等利用費の請求

利用施設に利用料を支払った後、市に請求していただき、市からお支払いします。

利用費の支給は、四半期ごと(4~6月分、7~9月分、10~12月分、1~3月分)に保護者の方からの請求による償還払いとなります。
手続き方法については、認定通知発送時にご案内します。
 

(8)申請から利用費支払いまでの流れ

申請から利用費支払いまでの流れ

前年度に引き続き認可外保育施設等をご利用の方

令和6年度に認定を受けている方には個別に手続き案内を郵送しますので、令和7年度も認可外保育施設等を利用する場合は申請手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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