認可外保育施設等の利用料の無償化

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ページ番号1003427  更新日 2024年4月30日

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土岐市内に在住し、認可外保育施設等を利用する方を対象に、令和6年度の保育料無償化に関する申請の受付を行っています。

認可保育所等を利用していない未就学児の方で、(1)の認定要件を満たし、(2)の認可外保育施設等をご利用の場合は保育料の無償化(子育てのための施設等利用給付)を受けることができます。市への申請が必要となりますので、施設等の利用開始前にこども家庭課の窓口にて申請書類をご提出ください。

(1)認定要件

認定区分 認定要件

2号認定

〈法第30条の4第2号認定〉

  • 3歳児以上(年度初めの4月1日時点で3歳以上の子)
  • 保護者の方が家庭で保育ができない理由(就労等)がある

3号認定

〈法第30条の4第3号認定〉

  • 3歳児未満(年度初めの4月1日時点で3歳未満の子)
  • 市民税非課税世帯である
  • 保護者の方が家庭で保育ができない理由(就労等)がある

(2)認可外保育施設等(施設等所在地の市町村による確認を受けたものに限る)

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • ファミリー・サポート・センター事業 (「送迎」のみは対象外)
  • 病児・病後児保育

※土岐市内の確認を受けた施設等については、幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。

新規で認可外保育施設等を利用する方

申請書類受取り及び提出先

土岐市役所 こども家庭課 幼稚園・保育園係 窓口

提出期限

認可外保育施設等の利用開始前までに

提出書類

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
  • 就労証明書等、保育が必要となる理由に応じた書類(父母とも)
  • 令和5年度市町村民税課税(非課税)証明書(3号認定で、令和5年1月1日現在土岐市に住所のない方のみ)

手続きの詳細につきましては、次のPDFファイルをご確認ください。

前年度に引き続き認可外保育施設等をご利用の方

令和5年度に認定を受けている方には個別に手続き案内を郵送しますので、令和6年度も認可外保育施設等を利用する場合は申請手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
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