こども園・保育園・地域型保育事業・公立幼稚園の利用者負担額(保育料)

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ページ番号1003440  更新日 2024年6月3日

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1.保育料の算定について

令和元年10月から実施されている幼児教育・保育無償化制度により、土岐市内の公立幼稚園・こども園・保育園・地域型保育事業所を利用する3歳児から5歳児までのすべてのこどもと0歳児から2歳児で市町村民税非課税世帯のこどもの保育料が無償となりました。ただし、保育料以外の費用は従前通り保護者の方にご負担いただきます。

0歳児から2歳児で市町村民税課税世帯のこどものこども園や保育園・地域型保育事業の利用者負担額(保育料)は、父母の「市町村民税額」によって決定します(住宅取得控除等の税額控除がある場合は、税額控除前の額)。ただし、家庭の生計の主宰者が祖父母であると決定したときは、祖父母等の税額を合算して決定します。
市町村民税は毎年6月に賦課されることから、4月から8月までの保育料は前年度の市町村民税額により、9月から3月までの保育料は当該年度の市町村民税額により決定するため、年度の途中で保育料が変更になることがあります。

2.利用者負担額基準額表

こども園・保育園・地域型保育事業所の保育料は、下記のPDFファイルをご覧ください。

3.保育料以外の費用について

延長保育料

こども園(保育園部)・保育園・地域型保育事業所の規定時間(保育標準時間認定は11時間、保育短時間認定は8時間)を超える利用については、保育料の他に延長保育料が必要となります。施設によって料金や徴収方法が異なります。

公立こども園(保育園部)では、午後6時30分以降午後7時までの時間帯を利用する場合や保育短時間認定の方が午前7時30分から午前8時まで又は午後4時から午後6時30分までの時間帯を利用する場合に延長保育料が必要となります。延長保育料は保育料の算定と同様に、父母の「市町村民税額」によって決定します。詳細は下記の延長保育料金表をご覧ください。公立こども園(保育園部)以外の延長保育料については各施設にお問い合わせください。

副食費(給食のおかず・牛乳代など)

3歳児から5歳児の保護者の方には、副食費をご負担いただきます。ただし、下記のいずれかに該当する場合は副食費を免除します。

区分

月額

 免 除
こども園(保育園部) 4,500円

1.父母の市町村民税所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)の世帯のお子さん

2.同一世帯でこども園や幼稚園等を同時に利用するきょうだいがある場合、そのうちの3人目以降のお子さん

3.父母の市町村民税所得割額が97,000円未満の世帯で、18歳未満のきょうだいが3人以上ある場合、そのうちの3人目以降のお子さん

こども園(幼稚園部)

幼稚園

3,900円

1.父母の市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯のお子さん

2.同一世帯で小学校3年生までのきょうだいや3歳児以上のこども園・幼稚園等を同時に利用するきょうだいがある場合、そのうちの3人目以降のお子さん

3.父母の市町村民税所得割額が97,000円未満の世帯で、18歳未満のきょうだいが3人以上ある場合、そのうちの3人目以降のお子さん

※免除対象者については、保育料の算定と同様に9月に見直しを行います。

主食代

※3歳以上児の主食代について、平成29年度より市が負担することとなったため、利用者の負担はありません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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