児童手当
「児童手当」制度について
- 次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした国の制度です。
- 出生・転入などにより、新たに児童手当の支給対象となった方は、認定請求の手続きが必要です。みなし認定されていて、出生などにより養育する子どもが増えた方も同様です。
- 所得制限が適用されます。令和4年6月分の手当から、特例給付に所得上限が導入されました。
概要
- 0歳から中学校卒業(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育している父母その他の保護者に支給します。
- 出生などにより、児童を養育することになった方、転入された方など、認定請求手続きが必要になります。
- 公務員の場合は勤務先で申請してください。
認定請求手続きに必要なもの
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(下記参照)
- (児童が土岐市外で別居している場合)児童のマイナンバーがわかるもの
- その他必要に応じた書類
マイナンバーの確認に必要なもの
本人が申請する場合(次の1か2のいずれか)
- 個人番号カード(請求者及び配偶者分)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
代理人が申請する場合(次の1から3の全て)
- 請求者本人が作成した委任状
- 代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
- 請求者本人及び配偶者の「個人番号カード」、「マイナンバーが記載された住民票の写し」
支給日
毎年6月、10月、2月の15日にそれぞれの前月分までを支給します。
15日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。
手当月額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満) |
5,000円 |
所得上限額以上 | 対象外 |
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
- 以下、扶養親族等の数が1人増える毎に38万円(老人扶養親族は44万円)をプラス
- 確定申告書の所得金額や源泉徴収票の給与所得控除後の金額が比較の目安となります。
所得から以下の額は控除できます。
- 社会保険料相当額(一律)…8万円
- 障害者・勤労学生・寡婦控除…27万円
- ひとり親控除…35万円
- 特別障害者控除…40万円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除…控除相当額
受給者の所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人当たり一律5,000円)を支給します。
受給者の所得が(2)以上の場合、令和4年6月分から手当は支給されません。
1.はじめに
お子さんが生まれたり、土岐市に転入したときは、「認定請求書」を提出します(公務員の場合は勤務先です)。原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
支給事由の発生した月と申請した月が異なる場合、出生、転入等、支給事由の発生した日の翌日から起算して15日以内に手続きをすると、申請した月からの支給となります。
手続きが遅れますと遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
請求手続きによる支給開始日の例
- 10月1日出生、10月29日に認定請求手続きをした場合、11月から支給
- 10月20日出生、11月4日に認定請求手続きをした場合、11月から支給
- 10月20日出生、11月10日認定請求手続きをした場合、12月から支給
※手続きが遅れたため11月分は支給できません
2.続けて手当を受ける場合
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から現況を公簿等で確認することで、一部の方を除き原則提出不要となりました。
引き続き現況届が必要な方については、子育て支援課から提出の案内をします。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
注意!現況届が原則不要の方も、以下の変更事項があった場合は必ず子育て支援課へ届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 協議離婚中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
届出が必要なとき
次の場合は、15日以内に該当する申請書にて申請してください。遅れると手当を受けられなくなることがあります。申請書は子育て支援課にありますが、ダウンロードして使用していただくこともできます。
- 土岐市外へ転出するとき…「消滅届」
- 養育している児童の数に増減があったとき…「額改定請求書」
- 支給対象の児童が別居することになったが、引き続き養育するとき…「別居監護申立書」
- 受給者が公務員となったとき…「消滅届」
- 結婚、離婚などにより、受給者が変わるとき…「消滅届」、「認定請求書」
- 受給者・配偶者・児童の氏名や住所が変わったとき…「氏名・住所・金融機関変更届」
- 手当の振込先口座を変更するとき…「氏名・住所・金融機関変更届」(受給者本人名義の口座に限ります)
- 認定請求書 (PDF 386.2KB)
- 消滅届 (PDF 146.0KB)
- 額改定請求書 (PDF 173.8KB)
- 氏名・住所・金融機関変更届 (PDF 192.3KB)
- 別居監護申立書 (PDF 54.7KB)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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