令和6年度 児童手当制度改正のご案内

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ページ番号1008925  更新日 2025年1月28日

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令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当の制度が一部変更になります

 令和6年6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布されました。これにより、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。

制度改正の概要

(1)支給対象年齢拡大

支給対象児童の年齢が、高校生年代(18歳年度末)まで拡大されます。

(2)所得制限の撤廃

所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。

(3)多子加算の拡充

第3子以降の支給額(多子加算)が、15,000円から30,000円へ増額されます。

(4)算定児童の年齢拡充

第3子以降の算定に含める児童の年齢が、22歳年度末まで拡充されます。

(5)支給回数の変更

支給月が2、6、10月(年3回)から2、4、6、8、10、12月(年6回)になります。

改正内容の比較

区分

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給対象児童

中学校卒業までの児童

(15歳年度末まで)

高校生年代までの児童

(18歳年度末まで)

所得制限 所得制限あり

所得制限なし

支給額

(一人当たりの

月額)

児童の年齢 児童手当 特例給付

児童の年齢

児童手当
3歳未満

15,000円

5,000円

3歳未満

第1子

15,000円

3歳から

小学校終了前まで

第1子 10,000円 第2子
第2子 第3子以降 30,000円
第3子以降 15,000円

3歳から

高校生年代まで

第1子 10,000円
第2子
中学生 10,000円 第3子以降 30,000円

第3子以降の

算定対象

高校生年代までの児童(18歳年度末まで) 22歳年度末までの子
支給月

2、6、10月(年3回)

2、4、6、8、10、12月(年6回

制度改正に伴うお手続きについて

1.土岐市で児童手当・特例給付を受給中の方へ

受給者様宛に、児童手当における制度改正内容についてのお知らせを8月15日に郵送しました。

お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、申請が必要な場合は申請期間内にご提出ください。

世帯状況および申請の要否

世帯状況 制度改正による申請の要否
15歳年度末まで(中学生以下)の児童のみの場合 申請は不要です。
0歳から高校生年代までの児童がいる場合

原則、申請は不要です。
※ただし、高校生年代の児童について、過去に土岐市で手当てを受給したことがない場合は、「児童手当 額改定認定請求書」の申請が必要です。

 なお、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。

0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。
所得制限により特例給付を受給している場合 申請は不要です。

※高校生年代の児童とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれをいいます。

※22歳年度末までの子とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれをいいます。

申請が不要で増額対象となる場合は、自動的に改正後の支給額となります。額改定認定通知書を令和6年12月5日に郵送しました。

お子さんの住民票が市外の場合

申請が必要なお子さんの住民票が市外の場合は、マイナンバーが確認できる下記のどちらかの写しを添付してください。

【 マイナンバーカード ・ マイナンバー記載の住民票 】

2.所得上限限度額超過により土岐市で児童手当・特例給付が受給対象外となっている方へ

児童手当における制度改正内容についてのお知らせを8月27日に郵送しました。

制度改正により令和6年10月分(12月支給)より所得制限が撤廃されます。中学生以下の児童を養育しているが、現在所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給していない方については、新規認定請求が必要です。

お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、申請期間内にご提出ください。

世帯状況および申請の要否

世帯状況 制度改正による申請の要否
0歳から高校生年代までの児童がいる場合

「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。

※別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。

0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合

「児童手当 認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。

※高校生年代までの児童について、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。

※高校生年代の児童とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれをいいます。

※22歳年度末までの子とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれをいいます。

お子さんの住民票が市外の場合

申請が必要なお子さんの住民票が市外の場合は、マイナンバーが確認できる下記のどちらかの写しを添付してください。

【 マイナンバーカード ・ マイナンバー記載の住民票 】

 

3.高校生年代の児童を養育し、土岐市で児童手当・特例給付を受給していない方へ

高校生年代の児童を養育し、現在児童手当・特例給付を受給していない方については、新規認定請求が必要です。

令和6年8月14日時点で、児童手当の算定対象となっていない高校生年代の児童の世帯主宛てに、児童手当における制度改正内容についてのお知らせを8月27日に郵送しました。

お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、申請期間内にご提出ください。

児童の住民票上の住所地が土岐市以外である場合、市で対象者を把握することができないことがあります。こども家庭課までお問合せ、または窓口での申請をお願いします。

世帯状況および申請の要否

世帯状況

制度改正による申請の要否

高校生年代のみの児童がいる場合

「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。

※別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。

高校生年代の児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合

「児童手当 認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。

※高校生年代の児童について、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。

※高校生年代の児童とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれをいいます。

※22歳年度末までの子とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれをいいます。

お子さんの住民票が市外の場合

申請が必要なお子さんの住民票が市外の場合は、マイナンバーが確認できる下記のどちらかの写しを添付してください。

【 マイナンバーカード ・ マイナンバー記載の住民票 】

 

4.土岐市にお住まいの公務員の方へ

勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方は勤務先にご確認ください。

※勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が土岐市で申請をすると、二重支給により過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。

公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から受給できない場合がありますので、その際は土岐市での手続きが必要となります。

 

申請期間

申請期間は原則、令和6年9月30日(月曜日)まで

ただし、申請猶予の経過措置により令和7年3月末までに申請していただければ、新制度が施行される令和6年10月分から遡って支給開始となります(手当の振込は遅れますのでご了承ください)。

※令和7年4月1日以降に申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

※申請が必要な方は、申請していただかないと手当は支給されませんので、手続きをお忘れなくお願いします。

 

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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