マイナンバーカードの代理人による受け取り

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ページ番号1009755  更新日 2025年7月23日

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マイナンバーカードの申請者ご本人が、病気・身体の障害等のやむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人(法定代理人又は任意代理人)の方がマイナンバーカードを受け取ることができます。
詳しくは、市民課マイナンバー担当まで事前にお問い合わせください。

【やむを得ない理由に該当する場合の例】

  • 病気、身体の障害等によりご本人(交付申請者)の来庁が困難であると認められるとき
  • 長期(国内外)出張者、海外留学者、長期に航行する船員等で交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
  • 交付申請者が高校生・中学生、小学生、未就学、妊婦、75歳以上の高齢者であり来庁することが困難であるとき

注)原則、申請者本人の来庁が必要です。お仕事がご多忙のため、窓口にお越しになれない場合は、やむを得ない理由には該当しません。

代理人が受け取る場合の必要書類

1.交付通知書(はがき)

裏面の「回答書」欄、委任状欄、暗証番号記載欄を申請者本人が記入してください。

暗証番号部分に目隠しシールを貼るか、任意の封筒に封緘してください。

注)本人が15歳未満の方または成年被後見人のマイナンバーカードを法定代理人が受け取る場合は、委任状欄と暗証番号欄は記入不要です。

2.本人の通知カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

お持ちの方は、交付時に返納する必要があります。

3.申請者ご本人の来庁が困難であることが客観的に読み取れる書類(疎明資料)

 診断書、入院診療計画書、障害者手帳、自立支援医療受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳、学生証、施設に入所している事実を称する書類等

注)本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人、中学生以下のお子さま、75歳以上の高齢者のため法定代理人等が来庁する場合は不要です。
注)個人番号カード顔写真証明書(病院に入院または施設に入所されている方、在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている方、社会的参加(就学・就労等)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態で、公的な支援機関に相談している方)を申請者本人の本人確認書類として利用する場合は不要です。所定の様式については備考1のBをご覧ください。

4.申請者本人の本人確認書類

A2点

A1点とB1点

B3点(うち1点は顔写真必要)
 

 Aの書類(官公署が発行する顔写真付きのもの)

 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、旅券(パスポート)、障害者手帳(顔写真付き)、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、一時庇護許可書など

 Bの書類(官公署が発行する顔写真無しのもの)

 健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、医療受給者証、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、生活保護決定通知書、各種免状、顔写真証明書、社員証、学生証、診察券など

 注)有効期限内で、氏名・生年月日または氏名・現住所が記載されているものに限る。

5.代理人の本人確認書類

 A2点

 A1点とB1点

 注)A、Bの書類は上記参照

6.代理権を証する書類

 法定代理人等の場合(15歳未満のお子様、成年被後見人のみ)

 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見登記事項証明書、その他資格を証する書類

 注)市内に本籍がある場合またはお子様と同一世帯である場合は、戸籍全部事項証明書を省略可

 任意代理人の場合

 委任状(交付通知書の委任状欄を使用しても差し支えありません)

 注)本人が75歳以上の高齢者の場合は、外出が困難である旨を交付通知書にご記入の上、お持ちください。

7.旧マイナンバーカード(更新、満欄等による再交付の場合)

 

※代理人による受け取りの際は、申請者本人の状況によって必要書類等が異なります。ご案内をさせていただきますので、必ず事前に市役所市民課までお問い合わせください。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
住民係:0572-54-1349
戸籍係:0572-54-1341
マイナンバー:0572-54-1349
ファクス:0572-54-8947
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