特定高圧ガス取扱主任者届書
申請書の内容
特定高圧ガス消費事業所において取扱主任者を選任又は解任した場合は届け出なければなりません。
記入上の注意
添付書類
一般則第73条、液石則第71条の各号のいずれかに該当する資格を有することを証する書面
(ア)届出の特定高圧ガスの製造又は消費に関し、1年以上の経験
(イ)理工系の大学又は高専を卒業した者。
(ウ)工業高校卒業者で6か月以上の経験
(エ)高圧ガス保安協会の特定高圧ガス取扱に関する講習受講終了者
(オ)甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械、丙種化学の各製造保安責任者免状の交付を受けている者、又は第1種販売主任者免状の交付を受けている者(第1種販売については、液化石油ガスは不可)
申請できる方
特定高圧ガス消費者
申請受付窓口
消防本部・予防課
郵送での受付
記載なし
手数料
なし
その他
様式第36(一般則第75条関係) 様式第35(液石則第73条関係)
高圧ガス保安法第28条第3項 一般則第75条 液石則第73条
リンク
記載なし
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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