容器検査所廃止届書
申請書の内容
容器再検査、もしくは附属品再検査の業務を廃止した場合は、遅滞なく届け出なければなりません。
記入上の注意
添付書類
登録票
申請できる方
登録検査所の登録を受けた者
申請受付窓口
消防本部・予防課
郵送での受付
記載なし
手数料
なし
その他
様式第9(容器則第39条関係)
高圧ガス保安法第56条の2 容器則第39条
リンク
記載なし
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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