浄化槽の設置、休止、再開及び廃止の手続き
浄化槽設置届について
浄化槽を設置するとき(建築確認申請が不要な場合)は、「浄化槽設置届出書」を提出する必要があります。
書類の入手先
岐阜県管設備工業協同組合 電話:058-245-1562
設置後の維持管理について
浄化槽を設置された方は、次の3つの義務を守り、浄化槽の適正管理・使用に努めましょう。
浄化槽設置者管理者の3つの義務
- 法定検査(7条・11条)…水質に関する検査です。
- 保守点検…各装置や機械類が正常に働いているかどうかを点検します。
- 清掃…汚泥等を引き抜き、機械類の洗浄等を行います。
3つの義務について一括して業者に依頼することで個々に契約するわずらわしさがなく、かつ料金も割引される「らくらく一括契約」という制度もあります。
令和5年10月1日より維持管理記録票の電子化が始まりました。保管スペースの削減やご不在時の受け渡しの手間が省けますので、ぜひご利用ください。
お申込みは問い合わせ先にある外部リンク内の浄化槽「維持管理記録票」電子化をご覧ください。
問い合わせ先
岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会 電話:058-276-0306
浄化槽使用休止届について
※令和2年度より浄化槽の休止・再開制度が始まりました。
浄化槽の使用の休止をしたい場合は、使用休止のための清掃(汚泥の引き抜き、消毒剤の撤去)を行い、休止した日から30日以内に清掃の記録を添付のうえ、「浄化槽使用休止届出書」をご提出ください。
使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されます。
浄化槽使用再開届について
使用を休止した浄化槽の使用を再開したい場合は、使用する前に浄化槽の保守点検を実施し、再開した日から30日以内に保守点検記録を添付のうえ、「浄化槽使用再開届出書」をご提出ください。
浄化槽使用廃止届について
浄化槽の使用を廃止・撤去する場合は、浄化槽の最終清掃(定期清掃ではありません)を実施したうえで、使用を廃止した日から30日以内に清掃記録を添付のうえ、「浄化槽使用廃止届出書」をご提出ください。
※最終清掃をしないで汚泥などを地下浸透させたり河川などへ放棄したりした場合、不法投棄による処罰の対象になります。
清掃業者 | 許可区域 | 所在地・電話 |
---|---|---|
有限会社笠原環境クリーン | 下石・妻木・鶴里・曽木 | 妻木町933-2 57-6395 |
大昭工業株式会社 | 土岐津・泉(定林寺・河合)肥田(旭ヶ丘を除く) | 名古屋市西区清里町18 052-503-5311 |
有限会社中部環境 | 駄知・旭ヶ丘・泉(大富・久尻)・泉が丘 |
瑞浪市土岐町1187-1 |
申請方法について
持参のほか、郵送による手続きも可能です。また、届出者の押印は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
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