浄化槽の設置に対する補助制度

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ページ番号1003690  更新日 2024年7月16日

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令和6年度 浄化槽(合併処理浄化槽)の補助金について

 土岐市では、公共下水道や農業集落排水施設が整備される見込みのない地域などで、汲み取り式便所や単独処理浄化槽(し尿のみを処理するもの)からの転換により浄化槽を設置される方・新築住宅に浄化槽を設置する方(※一部補助対象外あり)に対して、浄化槽設置工事費の一部補助を行なっています。

補助対象区域

(1)浄化槽対象の区域、または(2)下水道計画区域内で下水道が整備されていない土地

※令和6年度の補助金残り予算について(7月16日現在)
(1)浄化槽対象の区域・・・残り1基分
(2)下水道計画区域内で下水道が整備されていない土地・・・終了しました

 浄化槽設置届(通知書)提出後に補助金申請となりますのでご注意ください。(1)(2)の予算が無くなり次第、令和6年度の受付を終了とさせていただきます。

 ※残り1基の予算に対して2件以上の補助金申請が同時にあった場合、先に記載内容、添付書類ともに不備が無く受けとったものを受付とさせていただきます。「建物を借りている場合の承諾書」「完納証明(市外の方も土岐市で課税されていない証明が必要)」「汲み取り便槽・単独浄化槽の場合の写真等」は添付し忘れとなりやすいので必ずご確認ください。なお郵送の場合は、郵送物が担当課(上下水道課)に到着した時点とします。

補助対象

  1. 住宅・併用住宅
    • 汲み取り式便所・単独処理浄化槽からの転換による浄化槽の設置
    • 新築住宅の浄化槽設置(※一部補助対象外となる場合があるため、事前にご確認ください。)
  2. 非住宅家屋(工場・事務所・店舗その他)
    汲み取り式便所・単独処理浄化槽からの転換による浄化槽の設置
  3. 災害復旧により市長が必要と認めた浄化槽の設置

補助対象外となる一例

※国や県の補助方針が変わった場合、年度途中でも変更する場合があります。

  • 販売・展示目的の家屋や、長期間利用しない家屋への浄化槽の設置
  • 市内の下水道区域で合併処理浄化槽を使用していた家屋(集合住宅等除く)に居住していた方が、住宅を新築して全員転居し、浄化槽を設置する場合
  • 非住宅家屋を新築し、浄化槽を設置する場合
  • 既設の非住宅家屋に新しく便所や手洗い場を作り、浄化槽を設置する場合
  • 既存の合併処理浄化槽を新しく入れ替える場合(ただし災害復旧の場合を除く)
  • その他、土岐市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第3条第3項を確認ください。

補助金額(令和6年度)

浄化槽(窒素またはリン除去能力を有する高度処理型の浄化槽を除く)
区分(JIS基準計算) 補助金額
5人槽 332,000円
6~7人槽 414,000円
8~50人槽 548,000円
窒素またはリン除去能力を有する高度処理型の浄化槽
区分(JIS基準計算) 補助金額
5人槽 510,000円
6~7人槽 662,000円
8~50人槽 835,000円

申請方法について

補助金交付申請書を記入し添付書類を揃え、市役所2階上下水道課窓口へ持参もしくは郵送にて提出してください。

注意事項

  • 汲み取り式便所または単独処理浄化槽から浄化槽に転換する方は、補助申請時に汲み取り式便所または単独処理浄化槽を使用している状況が分かる写真もしくは書類等の写しを提出してください。
  • 補助金交付決定日よりも前に工事着手した場合や、年度内に工事が完成せず実績報告書が提出できなかった場合は、補助金を交付することが出来ませんのでご注意ください。
  • 補助金申請者が法人の場合は、法人名、代表者名に加え、事務担当者の氏名、連絡先も併せてご記入ください。
  • 完成後の補助金請求書提出時には、通帳等のコピー(請求書記載の銀行名・支店名・口座名義人名・口座番号が確認できる部分のもの)の添付または窓口にて提示してください。
  • 市外で住民登録されている方は、完納証明に代えて、「土岐市税が課税されていない証明」を土岐市役所税務課にて取得してください。(どちらも手数料1枚300円)

関連資料・申請書様式

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
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