改葬(遺骨の移動)の手続き

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ページ番号1004038  更新日 2024年1月4日

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「改葬」とは

お墓又は納骨堂に納められているご遺骨を、別のお墓又は納骨堂に移動させることを「改葬」といいます。

改葬を行うためには、現在ご遺骨が納められているお墓又は納骨堂がある市町村が発行する改葬許可証が必要です。

現在のお墓又は納骨堂が土岐市内にある場合は、土岐市で手続きを行ってください。土岐市外にある場合は、お墓等の所在地の市町村にご相談ください。

手続きの流れ

現在、埋蔵・収蔵されている墓地などから新たな墓地などへご遺骨を改葬する場合を例に説明します。

1.新たに埋・収蔵する墓地の決定

新しく墓地を購入するなど改葬先を決めます。

2.「改葬許可申請書」の入手

改葬許可の申請先は、現在の墓地などがある市町村になります。

改葬許可申請書は、各市町村により様式が異なる場合がありますので、ご注意ください。

現在の墓地などが土岐市にある場合は下記様式をご利用ください。

3.「埋・収蔵証明」の取得

現在埋・収蔵されている墓地等管理者(寺院・自治会長等)に改葬許可申請書下部の「墓地管理者」欄に記入してもらってください。

4.改葬許可の申請と改葬許可証の受取

手続きに必要なもの

  • 改葬許可申請書(改葬するご遺骨一体につき1枚必要です)
  • 戸籍(除籍)謄本(写し可)
  1. 改葬するご遺体の本籍および死亡年月日がわかるもの
  2. 改葬するご遺体からみた申請者との続柄がわかるもの

の両方が必要です。

  • ※墓地使用者と申請者が異なる場合、委任状または承諾書が必要となります。
  • ※改葬許可証は2部発行されます。
  • ※改葬許可証の受け取りは後日になります。
  • ※返信用封筒を同封すれば郵送での申請も可能です。その場合は改葬許可申請書に日中連絡が取れる電話番号を明記してください。

5.遺骨の取り出し

改葬許可証を現在の墓地などの管理者に提示または提出して、遺骨を取り出します。

6.新しい墓地などへの埋・収蔵

改葬許可証を新しい墓地などの管理者へ提示または提出して、遺骨を埋・収蔵します。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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