法人市民税
納税義務者
納税義務者 | 納めていただく税額 均等割 |
納めていただく税額 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所又は事業所がある法人 | ○ | ○ |
市内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人 | ○ | - |
市内に事務所や事業所又は寮等がある人格のない社団又は財団 | ○ | - (収益事業をおこなっている場合は○) |
税率
均等割
均等割の税率は、資本等の金額と従業者数により次のようになります。
資本等の金額 | 従業者数 | 税率 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超50億円以下 |
50人以下 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
法人税割
法人税額×12.1%
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度より税率が変更されます。詳しくは次のリンクをご覧ください。
申告と納税
中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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