法人市民税
納税義務者
| 納税義務者 | 納めていただく税額 均等割 |
納めていただく税額 法人税割 |
|---|---|---|
| 市内に事務所又は事業所がある法人 | ○ | ○ |
|
市内に事務所又は事業所はないが、 寮・宿泊所・クラブ等がある法人 |
○ | - |
|
市内に事務所や事業所又は寮等が ある人格のない社団又は財団 |
○ |
- いる場合は○) |
税率
均等割
均等割の税率は、資本等の金額と従業者数により次のようになります。
| 資本等の金額 | 従業者数 | 税率 |
|---|---|---|
| 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
|
10億円超50億円以下 |
50人以下 | 410,000円 |
| 1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
| 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
| 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
| 上記以外の法人等 | 50,000円 |
法人税割
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度分より税率が変更となりました。
新:法人税額×8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分)
旧:法人税額×12.1%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度分)
申告と納税
中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
法人市民税の減免
減免申請について
以下のいずれかに該当する収益事業を行っていない法人は、均等割の減免対象となります。
・公益社団法人及び公益財団法人
・商工会議所、土地開発公社
・認可地縁団体(地方自治法 第260条の2第1項の認可を受けた団体)
・特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法 第2条第2項に規定する法人)
納期限(4月末日)の7日前までに法人市民税均等割減免申請書、均等割申告書及び収益事業を行っていないことを証明するもの(決算書類、事業報告書類など)を添付し提出することにより、減免の申請をすることができます。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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