法人市民税

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ページ番号1004072  更新日 2025年12月12日

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納税義務者

法人市民税の納税義務者
納税義務者 納めていただく税額
均等割
納めていただく税額
法人税割
市内に事務所又は事業所がある法人

市内に事務所又は事業所はないが、

寮・宿泊所・クラブ等がある法人

市内に事務所や事業所又は寮等が

ある人格のない社団又は財団


(収益事業をおこなって

いる場合は○)

税率

均等割

均等割の税率は、資本等の金額と従業者数により次のようになります。

均等割税率表
資本等の金額 従業者数 税率
50億円超 50人超 3,000,000円
50億円超 50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円

10億円超50億円以下

50人以下 410,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
1千万円超1億円以下 50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
1千万円以下 50人以下 50,000円
上記以外の法人等   50,000円

法人税割

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度分より税率が変更となりました。

新:法人税額×8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分)

旧:法人税額×12.1%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度分)

申告と納税

中間申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

法人市民税の減免

減免申請について

以下のいずれかに該当する収益事業を行っていない法人は、均等割の減免対象となります。

・公益社団法人及び公益財団法人

・商工会議所、土地開発公社

・認可地縁団体(地方自治法 第260条の2第1項の認可を受けた団体)

・特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法 第2条第2項に規定する法人)

納期限(4月末日)の7日前までに法人市民税均等割減免申請書、均等割申告書及び収益事業を行っていないことを証明するもの(決算書類、事業報告書類など)を添付し提出することにより、減免の申請をすることができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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